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健康保険の被扶養者と認められる収入の範囲についてお聞きします。 健康保険の被扶養者の年収130万未満で働く予定です…

健康保険の被扶養者と認められる収入の範囲についてお聞きします。 健康保険の被扶養者の年収130万未満で働く予定です。 6月から働き始めたとして12月まで、月18万の収入見込みです。よって、180,000×7ヶ月=1,260,000の予定です。 けれども、色々調べていくうちに、月108,333円を超えると被扶養者として認められないという記述をよく見かけます。 それは旦那さんの入っている保険組合によっても違うのでしょうか? 条件は、週4日・7.5時間、時給1,500円です。 あと、交通費の扱いについても教えてください。 交通費は別途精算すれば所得に入らないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    健康保険の保険者(運営者)は「健康保険組合」だけではなく、人数で言うとほぼ半分は社保庁の健保に加入しているんですが。 〉それは旦那さんの入っている保険組合によっても違うのでしょうか? ほとんど変わりません。 「現在得られている継続的な収入を年収換算して判断する」というルールはどこも同じです。 「暦の1年(1月から12月まで)の収入により判断する」というルールは採用していません。 たとえば、失業給付を受ける場合、支給日数が90日間しかないことが明らかでも、日額3612円以上だと資格がないという取り扱いです。 http://www.hellowork.go.jp/html/seikatsu_qa1.html#q5 〉交通費は別途精算すれば所得に入らないのでしょうか? 通勤交通費も計算の対象です。 税とは扱いが違います。 それ以前に 〉条件は、週4日・7.5時間 この条件ですと、健康保険・厚生年金に強制加入だと思いますが?

    ID非表示さん

  • 自分で保険に加入して働くことになるのなら年収がいくらであっても被扶養者ではいられない。 加入する条件で働かず、130万未満の収入なら多少の月の変動は被扶養者の範囲として認めてもらえることもあるかも? という感じだと思います。 自分で加入しなくてはいけない条件と被扶養者でいられる条件は違います。 被扶養者でいられる条件は収入ですが、自分で加入するかどうかは収入関係なく勤務時間と日数です。 勤務時間や日数が社員の4分の3以上になれば加入させられます。 (あなた用の保険証作られ毎月の収入から保険料引かれます) 自分で加入しなくてはいけないなら被扶養者でいる意味はありません。(健康保険上は) 健康保険の被扶養者でなくなったからご主人に扶養手当でなくなるということには大いに関係してきますが・・。 あなたの勤務時間や日数は自分で加入することになる条件でしょう。 加入するかどうかはあなたが選べるものではなく、あなたの勤め先がそうさせないと怒られちゃうんですよ。 加入したくなかったら勤務時間を減らすしかありません。

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