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パワハラについて 自動車会社に勤めており、営業を担当しています。

パワハラについて 自動車会社に勤めており、営業を担当しています。社員は車を買取もしくはリースをしないといけないため、現在リースをしておりリース料と保険料の合計でおよそ月5万円を毎月支払っており、その車両を営業回りなどの仕事に使いそれについて会社から給料に補助が付き、手取りが毎月20~24万円程度(営業成績により変動し、休日出勤を2~3日した状態)でそこから上記5万円が毎月引き落とされます。 不満は大いにありますが、しぶしぶ納得して仕事をしていたのですが、来月リース解約が可能な時期になり、新機種が発売されることもあり、そちらの機種若しくは軽四車両に乗り換えようとしていたのですが、上司より「当月のノルマに届かないためリースの解約は何とかするので乗り換えてほしい」と言われました。 上記の理由や年末であり登録できる機種がほぼ選べない状況であるためなんどか断り、軽四でよければ乗り換える旨を伝えたのですが、「ノルマが不足しているのは普通車なので軽四はダメ」「社員であればノルマが足りなければ乗り換えて当然だ」「私も乗り換えるのだからわがままを言うな」等言われ、今後の仕事状況や人間関係を考えしぶしぶリースにより乗り換えることを了承したのですが、補助がいくらか出ているとはいえ不満がある機種に毎月リース料として給料の20%~25%を取られることに納得がいきません。 その件をそのまま上司に伝えたところ「自分の意志で乗り換えるのだから文句を言うな」と言われたのですが、何度も断っている以上、強要されたようにしか思えないのですが、これは普通にパワハラではないでしょうか? また、このようなことや、祝日などに出勤を強要されたことなどをメモなどしておけば、仕事を辞めた際などにパワハラなどで会社や上司を訴えることはできるでしょうか? 愚痴のような質問になってしまいましたが、私の考えが甘いだけなのか、会社や上司の考えがおかしいのか回答よろしくお願いします。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    上司に不満があるのでしょうが、仕事で成果を出すのが先です。

  • どこのディーラーもそんなものです。売ってこれないから自爆で自分で買う。仕方ないです。若くて才能あるなら転職も有りですね。営業なら手当もお客さんに使って一生車のお金を給料から引かれるだろけどね。

  • 生命保険業界も似たようなもんですよ。 だから、必要以上のノルマに困って、不正のような契約処理してきたり、 家族を巻き込んで、何本も同じような保険くまされたり。 本当に、そういう企業ってあったまくる。 こっちも、生活かかっているからNOと言いづらいのを 利用しているよね。 誰か、ガンガン、そういうのを労働局へうったえて、 国から指導うけるようにもっていってほしいところです。 たとえば、保険の例だと、 企業にまわってくる営業マンが、よく顔だしますよね? で、いいよと了承していないのに、勝手に書類をつくって、 そのへんの三文判の印鑑おして、契約とったことにしてあるとか、 本当に詐欺としかいいようもないことを、平気でやっている。 あとでばれても、とりあえず、その月の契約数は達成したことに なるじゃない? で、お客様都合で、解約になったとか、適当にいうつもりなんでしょうね。

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  • ----------------- 違法行為で起きた損害を賠償することを損害賠償と言います 労働基準法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html (労働条件の明示) 第十五条  使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ○2  前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 (強制労働の禁止) 第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 (中間搾取の排除) 第六条 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 第百十七条 第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 第百十八条 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

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