解決済み
給与 所得税額について教えてください。 個人経営の会社に勤めています。 今月から、社長・専務の二人の基本給が上がることになりました。健康保険・厚生年金・介護保険・市県民税は前月と変わらないと思うのですが、 所得税は今月の基本給から保険料を引いた金額を元に、「源泉徴収税額表」に記してある金額を引けば大丈夫なのでしょうか? それとも、所得税も前月と同じ金額で大丈夫なのでしょうか? いつも給与を管理している奥様が、労務士に確認したそうですが、 『基本給のみ変更し、保険料・所得税・県民税は変更前=前月と同じ金額で良いと言われた』との事です。 しかし奥様は高齢で、ここ数ヶ月で入退院を数度され、時々話がかみ合わないことがあり、急激に老化が進んできたように思います。 「所得税もこのままで大丈夫ですか?」と聞いた所、『ん~。高齢者の・・・。控除の手続きが・・・』とちんぷんかんぷんな回答が返ってきて・・・。 給与の支払いまではまだ有るのですが、『早めに準備したいから』と、明細書の作成をせかされております。(奥様はPCは使えず、手書きでは手が震えて文字がガタガタになってしまうとの事で、給料明細書は私が作成しております) 労務士さんに直接確認をするのが一番だとは思うのですが、奥様の立場も有ると思うので、 一度知恵袋で聞いてみようと思い、質問させていただきました。
皆さん有難うございます。 そうですよね。今月は年末調整があるんですね。 それで変えなくても良いといわれた可能性があるのですね。 追加の質問ですみません。 2月分の給与までは、基本給だけの変更でOKだとか何とか・・・3月から保険料が変わるらしいから・・・と言われるのですが、 もし、所得税を今まで通りの金額にした場合、2月分まで同じ金額にしておいても大丈夫でしょうか? いずれにせよ、年末調整でどうにかなるのだろうとは思うのですが、戻ってくるほうが気持ちが良いですよね。 重ね重ね、無知で申し訳ございません。よろしくお願いいたします。
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いつ年末調整をしますか?今月給与で年末調整をするなら所得税を引く必要はありません。
税額表の通りにしてください。 今月って12月支給の給与から変更ですか? それなら、年末調整もありますが、平気でしょうか?
所得税は毎月の給与に対して税額票にある金額を徴収すれば良いです。 今までと同じ徴収でもいいですが、その場合は年末調整で追徴となる可能性が高いのできちんと税額票に当てはめて徴収した方が良いでしょうね。 税額票通りに徴収した場合は年末調整で還付になることが多いです。同じ税金払うにしても還付された方がなんだか得した気分になるでしょ? それと基本給変わったのなら社会保険も変わる可能性があります。 基本給変更から3ヶ月の平均月額が以前より2等級以上の変更があれば随時改定届けを出さないといけません。
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