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出張移動時の残業時間について質問です。

出張移動時の残業時間について質問です。設計業務をしており、しばらく客先に出向いて作業する事になりました。 片道2時間半を車で通う予定です。 会社より自宅の方が客先に近い為、直行直帰になりますが 残業代は出ないのでしょうか? 就業規則にはみなし労働時間に関する表記はありますが、 時間外移動手当の表記は無く、一般的にはどうなのか 気になり質問いたしました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    出張には、みなし労働時間制が適応されていると思います。 みなし労働時間制とは、実際に働いた時間と関係なく、1日に働いた時間を何時間とみなして、 その時間を基準にして賃金を支払う制度です。 例えば、みなし時間を8時間と決めると、労働者が実際に働いた時間が9時間であっても7時間であっても、 8時間働いたものとします。 このみなし時間を所定労働時間と同じと決めると、働いた時間がそれより多くても残業になりませんし、 少なくても早退や遅刻などの扱いになりません。 この制度が適応できる業務は、事業場外労働(労基法38条の2)と専門業務型裁量労働(労基法38条の3)および、 企画業務型裁量労働(労基法38条の3)が有ります。 質問者さんのケースでは、事業場外労働に該当すると思われます。 取材記者・外勤の営業部員・出張など会社外での業務に従事している方が該当で、業務を行うのに 通常必要とされる時間がみなし勤務時間とされ、本人の同意無しに適応されます。 但し、みなし労働時間と所定労働時間とで差が有る場合には、残業時間となります。 例えば、所定労働時間が7時間の会社でみなし労働時間を8時間としたとすると、 社外勤務した日は所定労働時間より1時間だけ長く勤務したことになります。 従って社外勤務した日が月に10日有る場合は、その月は10時間の残業をしたことになります。

    なるほど:1

  • 例えば、あなたの会社は、9時勤務開始で、6時勤務終了、だと仮定します。 そして通勤に1時間かかるものとします。 この場合、朝の1時間という通勤時間は勤務時間には算入されません。同様に帰りの1時間も算入されません。 上記と同じように考えてください。 出張とは。。。「勤務場所を離れて仕事をすること」です。 そこまでの往復の移動時間は、上記の通勤時間と同様に扱われます。 客先へ出向いての作業が6時を超えて8時までかかれば、その働いた2時間は「残業」となりえますが、 6時に作業を終えたのであれば残業はなしで、帰ってくるための2時間半は通勤時間と同様に考えるべきでしょう。

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