解決済み
失業給付を受けられるのは、働く意思があり、すぐにでも就職できる者ですが、認定日間の求職活動を規定回数行っていれば、手当の受給はできます。 働いたことを隠して申告していれば、不正受給になりますが、正しく申告すれば問題ありません。 公務員を目指して勉強中なんてことは、申告する必要はありません。
みなさん揃って「黙ってりゃわからん」とおっしゃっており、まぁ実際そのとおりなんですが、明らかに「就職する気もないのに、失業給付目当てに偽装就活をしている」人はハロワ職員にはわかるそうですよ。 「あなた、偽装就活でしょう・・ドーン!!」言われないようお気をつけあそばせ。
公務員を目指して勉強もするが、それと並行して、公務員以外でもどこか良いところがあれば就職するつもりで求職活動もします。良い就職先が見つからなければ、公務員試験を受けます。 という考えであれば、別に不正受給でもなんでもありません。 もしかしたら、本音は、「公務員試験一本なんだが、雇用保険の基本手当も欲しいから、上辺だけ求職活動をしているフリで、求人検索や応募だけして求職活動実績を偽装する」ということかもしれませんが、他人の頭の中を覗ける人はいませんから、偽の求職活動でも、「就職する意思はある」と本人が言い張れば、ハローワークも疑いようはありません。 並行して公務員試験どころか、まったく働く気がないのに嘘の求職活動で手当受給をしている人も腐るほどいますが、これを不正だとみなされる例はほとんどありません。 働く意思の有無による不正など、絶対に見分けられませんよ。
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