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所得税について 私は高3でアルバイトを2つやっています。 1つは7-11で、もう1つはホテルの中で経営しているレ…

所得税について 私は高3でアルバイトを2つやっています。 1つは7-11で、もう1つはホテルの中で経営しているレストランなのですが、そのレストランのほうの給与明細を本日いただきました。 出勤は11日で 勤務時間は49時間、時給750円なので基本給は36750円となっているのですが、1102円の所得税がひかれて35648円になっています。 7-11では5万円稼いでも少しも引かれないのに、何故こちらのバイト先では引かれるのですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    いわゆる「乙欄適用」だからです。 源泉徴収の際に用いる税額表には、(1)月額表甲欄(2)月額表乙欄(3)日額表丙欄などがあります。 2ヶ所以上同時に勤務する場合は、うちひとつ(メインとなるところ)には「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出することで、 月額表甲欄にて源泉徴収しますが、2つ目以降(サブとなるところ)にはこの申告書を出すことができず、月額表乙欄にて源泉徴収されることになっています。 乙欄だと課税対象総支給額から社会保険料を控除した残額が88,000円未満の場合、3%の税率で課税処理が行われます。 あなたの場合、支給額が36,750円ですので、税率は3%なので1,102円、手取りは35,648円になります。(36750-(36750x0.03)=35648円) よって、その給与明細(源泉徴収事務手続き)は正しいこととなります。 なお、来年になったら、今年の分の確定申告を必ず行ってください。 <税額表の種類と使い方> http://www.nta.go.jp/taxanswer/phone/2511.htm <サラリーマンで確定申告が必要な人> http://www.nta.go.jp/taxanswer/phone/1900.htm 追記: 主たる給与のほう(セブンイレブン)は、社会保険料控除後の金額が88,000円以上にならなければ所得税は引かれません。

    1人が参考になると回答しました

  • メインの仕事として働いている方の会社の給与では、所得税は約8万円以上の月額給与でないと引かれません。 これに対し、サブとして働いている会社の給与では、1円でも給与があれば3%くらいの所得税が引かれます。 そういう国の制度なんです。 だから多く稼いでいる方の会社を本職として申請すればいい。 働いている会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類を出せば、その提出先の会社が本職になります。 両方の会社に出すことはできません。 なお、2カ所で働いている人は来年確定申告が必要になりますので忘れずに。 確定申告するとあなたの場合レストランから毎月引かれてる所得税がたぶん全額返金されます。

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