解決済み
高校生の息子が、飲食店でアルバイトをしています。給与明細を見ると「備品補充代¥350円」引かれていました。子供に聞くと、お客様に出す食器が破損等で補充する為に、充てる金額との事。これって、労働者の給料から天引きしても良いものなのでしょうか? 会社の経費では、ないのでしょうか?
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まず、息子さんが皿を割って、その損害を息子さんが支払うと言っても、給与からの天引きは労基法24条に抵触します。今回の場合は、その様な損害も無く、前もって損害金額を決めて天引きをする等、労基法16条と24条に抵触します。余程の馬鹿でなければしないような行為です。会社に対して天引きの金額を全額返還するよう求めてください。未成年者であれば保護者が申し出てください。相談は、労働基準監督署です。 お皿やコップを従業員が割る事はあり得ます。その損害賠償責任は誰にあって、その責任割合はどの程度かを判断するのは裁判です。社長や店長には出来ませんから、例え息子さんが割ったとしても、損害賠償請求をされれば拒否して下さい。そうなれば、会社は民事裁判で請求するしか方法はありません。
基準法違反であるが350円だけのために訴えることはしないと思ってやっているのだろう。
強行規定(当事者がその規定に反することに合意してもその効力が認められない規定)である労働基準法24条1項により、賃金は「全額払い」を原則としています。ただし、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。としています。 飲食店ということでただし以下後ろ段に当たるような事情もないと判断できるので、労働基準法24条違反に当たります。 飲食店という性質上、本人の過失とはいえない忙しいときなどに、お客さんとぶつかって、食器を破損してしまうことも考えられます。通常、食器の破損を想定して前もって賃金から控除して天引きするということは考えられません。 未成年である高校生の息子さんでは、雇い主である飲食店には言いにくいと思うのであなたが保護者として「明確な労働基準法違反なので今までの賃金からの天引き分を返金するべきではないのか。」などと抗議してはいかがです。
法的には、弁償させることと給料から引くこととを分けて考えています。 http://www.roudousha.net/emerg/Work3emerg002.html 弁償分の給料天引きは、たとえ労使協定という面倒な手順で成り立っていてさえも違法です。 ご本人さんは面接や雇い入れの初めに念を押されたかもしれませんが、そもそもが「どうせルールを分かっていないんだからいいだろう」的な考えで押しつけているまででしょう。事前の念押し手順がなかったのなら、もってのほかですし。 弁償の件も、好きで割るわけではないからセコいことはしてほしくないですしね。もっとも、ご本人さんには世の中の勉強になったのだし、親御さんとしてはそのことを諭して早々にバイト替えを奨めるまでと思います…
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