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失業保険の手続き後に働けるまで…

失業保険の手続き後に働けるまで…失業保険受給中は一般的に働けないと聞きます。 (この質問では、受給期間中でも1日4時間以内ならOKとか、制限付きの仕事は考えない事として下さい) 実際にお金が振り込まれるのは、認定から4ヶ月後と今日初めて知ったのですが、 結局、働けない期間とはどれくらいなのでしょうか? 私はてっきり、失業保険は3ヶ月分で、手続きして3ヶ月間働けないのだと思い込んでました。 ご存知の方よろしくお願いします。

補足

訊きたいこと以外の状況説明を全くして居ないにも関わらず、失礼な回答をしてくる方がいるとは思いませんでした。 思わず笑ってしまいました(笑) ですが、私の事を知りもしない人に「働きたくない」のでは?とか言われる筋合いはありません。 昨日ハロワに行き、辞めて1年以内なら今までの雇用保険を断続できると言われ、求職を始めました。 明日が仕事の面接です。 前職の給与係が、辞めて次の仕事まで3.4ヶ月で今までの雇用保険が掛け捨てになると言っておりまして、他で受給手続きは一年間大丈夫ときいたので、掛け捨てにするくらいなら貰った方がいい、と思いました。 私の中に間違った知識がありました。 「1年有効」と言うのも、手続き・認定・振込(6、7ヶ月)も含めて1年だから、期間が空くと90日分もらえないと知りました。 こう言うのは経験してみないと分からないものですね。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >失業保険受給中は働けない この考え方は正しくないんです。実は。 雇用保険制度(失業保険の正しい名称です)は失業中の人の救済が趣旨で、その場合の失業中とは、あくまで「働く意思があって求職活動もしているのに、仕事が決まらない」場合を対象としています。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html (「失業とは」の部分です) なので、「期間中のお手当を全額もらい切るまで働けない」考え方ではまずく、「結果として最後まで仕事が決まらなかった人が、結果としてお手当を全部もらい切った」形なら問題ないわけです。 初めから期間中のお手当をもらい切る態勢で初期手続きをしに行きますと、ハローワークの職員にたしなめられます。そういう制度ではないということで(苦笑) 手続きの後、出席が必須の「受給説明会」という場でも念を押されますしね。「初めからもらい切る気でいるともらえない」という意味のことを。 そのイメージに変えてくださいますよう。なお退職理由が自己都合の場合、初期手続きから1週間の待期期間という期間を経て、その次に「3か月の給付制限」という期間に入ります。この3か月(と待期期間)はお手当がいただけなく、質問者さんのお尋ねはこの期間のことだろうと思いますので、ご参考までに…

  • 「働けない」ではなくて、「働かない」或いは「働きたくない」のでは? いつでも、いくらでも働いていんですよ、但し失業手当は出ないだけです。 失業手当は限りのあるものです、できる限り早く仕事に就かれたほうがいいですよ。 失業手当が切れて慌てることのないように頑張ってください。 また、早く就職先が決まれば、再就職手当というものもありますので、求職活動を頑張ってください。

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