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失業保険の受給資格があるか教えて下さい! 今年いっぱいで退職します。 登録型派遣で働いています。 H26年…

失業保険の受給資格があるか教えて下さい! 今年いっぱいで退職します。 登録型派遣で働いています。 H26年の春から働き始め、雇用保険に入っていました。が、家庭の都合によりH28年7月より、 職場は変わっていないんですが、 週2程度の勤務になったため、雇用保険から抜けました。 日雇いの扱いで働いています。 6/30付の雇用保険被保険者資格喪失通知書を、 派遣会社から頂いています。 で、今年いっぱいで、3ヶ月ごとにある 契約更新を、契約せずに退職することとなりました。 この場合、失業保険は貰えますでしょうか? もし貰える場合、給付金の査定?というのは、 退職前の3ヶ月から計算されますか(日雇いで働いていた)? それとも雇用保険に入っていた期間の時のでしょうか。 貰える場合、ハローワークに行くのは、 実際に退職してからの、1月以降になりますよね? 今はまだ行けないですよね? 待機期間があるのかも気になります。 同じ職場で契約更新せず辞めた人達は、 待機期間なしですぐにもらえたと言っていたんですが、 契約更新しなかったのはこちらの意思なのに、本当かなと思いまして。 わかる方いらっしゃいましたら教えて下さい! よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    実は最近知ったんですけど、登録型派遣でも、派遣で働いている場合は雇用保険の被保険者になれない範囲で派遣で働いているとそこも含めて就職しているってことに今はなるらしいので、週に二日でも辞めてからでなければ多分もらえません。たぶんと言うのは法律でどうのこうのっていうよりも、厚労省がハローワーク向けに配ってる事務手続要領でそうなっているだけらしいので、勘違いした職員が認める可能性くらいはあるってことです。無理だって言われて審査請求しようと労働局で審査官に話したら「マニュアルにそう書かれていたんなら覆せない」って結果だったという話も聞きました。知恵袋で、ですけど。つまりは話半分、と。 辞めた後なら受給資格はあると思いますが、受給期間は来年の6月末まででしょう。給付制限を考えると6カ月きっちりでは若干足りないかもしれないですけど、家庭の事情なども一応は説明してみましょう。給付制限くらい取っ払ってくれるかもしれません。 額の計算は6月末から半年前でしょうけど、賃金締日によっては少しずれるかもしれません。週2回になってからってことではないはずです。何しろ被保険者として働いてはいないわけですから、そこで計算するって言うんじゃ理不尽すぎます。いくら安倍晋三や小池百合子がろくでなしでもしないでしょう。 更新しなかった他の方は有期契約の期間満了で3年未満の雇用期間だったからすぐにもらえたんだと思います。今年度末までの経過措置です。その先も継続していくかはまだわからないです。北方領土もTPPも危ないので安倍がどうするかをおっちゃんには予想もできないし。 6月末が期間満了だったとしても、更新せずに退職したわけじゃないですから該当しないと思います。会社が引き止めてそうなったわけではなさそうですしね。なので、その家庭の都合を説明してわかってもらうしかないでしょう。 宮城県民は勝手にオリンピックを宮城でもやるとかやらないとか言い出したりひっこめたりの小池百合子に怒っているんじゃないかと思うんですけど、どうでしょうかね? それともまだ長沼案はかすかにでも可能性があるんだろうか? あり得んな。

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