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給与や経費の支払いに違法が無いか不安で、、 会社で経理担当として1年働いている者です。 パート社員の給与の支払い…

給与や経費の支払いに違法が無いか不安で、、 会社で経理担当として1年働いている者です。 パート社員の給与の支払い方について疑問があります。 その社員は、私より勤続年数が長い(10年)です。扶養の範囲内で年収103万円以内に収めるため、月給平均85000円がその パートさんの表向きの収入です。 しかし、実際は、時給換算にすると、月20万円分ほどをその人に支払っていま す。 支払い方なんですが、その差額分をその人のご家族が経営する会社へ何らからの サービス作業(=作業業務等)を依頼したことにして給与の差額を支払っている のです。 パートさん本人にとっては保険・年金等支払わないで済む(10年で1400万 円分、申告していない)状況です。 その人にとっては非常に得ですが、会社側には何にもメリットが無いと思ってま す。 偶然そのことを先輩から聞かされて、、違法というか脱税を手助けしているよう に思えますが、それは考え過ぎでしょうか。 振込など実務をしているのは私です。もし、違法なら、上司に相談しこの業務をお断りするか、それで会社と気まずくなったら辞めようかなあ、、、なんて思ってしまっていて。 法律や税金に詳しい方、ご教授くださいますようお願いします。

補足

みなさま、ご教授本当にありがとうございます。 少し整理させて頂きます。 (税務署の解釈により大きく違う事は理解している上で、可能性について) 1.私の会社について いろんな指摘を受ける可能性 ・仮想または隠ぺいの共謀? ・外注費が実態を伴わないので損金(経費)として認められないので、不適切経理(120万x5-7年分)の税額+重加算税 ・源泉徴収義務が会社にあるので、パートの所得税について、会社が5年分払わされる可能性 2.パートについて ・仮想または隠ぺい 所得税、住民税のごまかしを受ける可能性 (Q1、考えられる具体的な罰則を教えて下さい。例、何年分xそれぞれ税の滞納分+滞納罰則??) 3.パートの父親の会社について 法人所得としてきちんと申請していれば問題は無い。 (Q2、請求書の名目ではモノやサービスの提供をしていないので、本当に何も問題が無いのでしょうか?) 会社はこのグレーゾーン以外は皆さん真面目な良い会社なので、 (その部署の上司と私の同僚3人で書きました。) どうか、質問についてご教授頂けたらと思います。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    最初の回答者の方の回答でほぼ間違いはないかと思いますが、少しだけ補足させていただきます。 仮装又は隠ぺい行為により納付税額を減少させた場合には、追加納付本税額の40%の重加算税が課税されます。 遡及期間は通常5年とされていましたが、重加算税が課税される場合は、通常7年遡られます。 あと、消費税法上では給料は経費となりませんが、業務委託料は経費となりますので、給与を業務委託料に仮装していれば、会社が消費税も重加算税対象として追徴されることになります。 経理担当者の意見では、このような不正行為を会社が止めることはないと思われますので、税務署に内容が分かる書類の写しを同封して匿名で通報するのも、一つの方法だと思いますよ。 ただし、通報者がばれないようにしないと、後からあなたの立場がおかしくなりかねませんのでくれぐれもご注意ください。

  • 「脱税」という捉え方もできますが、実際に相手方に支払っているのですから、会社としては「給与」で払うか「外注費」で払うかの違いなので、いろんな指摘を受ける内容ですね。 まず、「外注費」が実態を伴わないのですから「損金」としては否認されるでしょう。(この意味では会社の「不適切経理」) パートさんの立場では、本来「給与」として受け取るべきお金を「父親の会社」を迂回しているのですから、社会保険や所得税のごまかしになります。 「父親の会社」が外注費として貰った売り上げをキチンと法人所得として申告していればここには問題はありませんが、申告をしていなければ「脱税」になります。 「会社側のメリット」については、最初からメリットを追求しているのではなく、そのパートさんにどうしても20万円を支払いたいのでしょう。 (それだけの価値のあるパートさんなのでしょう) 不正なことを行ってでも会社に引き留めたいパートさんなのでしょうね? パートさんを引き留めるために、パートさんの利益のみを追求した不正行為です。 いつか税務署にバレルことになるでしょうが、「経理担当」のあなたが(税務署から)責任を問われることは無いと考えます。 あなたは「内容までは知らない」と請求書などの書面と上司の指示に従って事務処理をしたに過ぎません。 それで通すのみです。 >上司に相談しこの業務をお断りする これは如何なものでしょう? 「お断りする」なら「辞める」という覚悟がセットですね。 上司が「分かった。このやり方は止めよう」とはならないでしょうし、「この業務は(あなたは)やらなくて良いよ」ともならないでしょうから。

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  • >ご家族が経営する会社へ何らからのサービス作業(=作業業務等)を依頼したことにして給与の差額を支払っている Q1.実態として、その業務は存在しているの? Q2.業務が存在しているとして、それを実際に提供しているのは誰?

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