解決済み
労務について 病院の夜間当直者の給与が5000円は適法適性賃金でしょうか?内容として ①病院の正規雇用者が当直を担当 ②時間は17:30~翌8:30 ③業務内容は (常時)電話対応 (随時)巡回・会計受付・死亡患者の事務手続き対応 早朝(4:00台)にも行う業務があります。 福利厚生として当直者には夕食・翌日の朝食・昼食が出ます。(病院食1食当たり300円ですので900円分の食事付き) 施錠を実施するのが21:00ですので、21:00以降は睡眠をとっても構いません。 電話・来院者等いた場合は随時対応する形です。 患者の来院並びに死亡患者の対応がなければ楽なもので睡眠もしっかり取れます。 しかし状況により睡眠時間1時間にも満たず、翌日フルタイムの日勤というケースがあります。 厚労省の「医療機関における休日及び夜間勤務の適正化について」も見ましたが、 この勤務形態による賃金は適法適性となっておるのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたらご教授願います。
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少し前、ヤフーニュースでも問題になったのですが、宿直業務として労働基準監督署長許可を得ているかがポイントになるのではないでしょうか。 「宿直」や「日直」の勤務者については、労働基準監督署長の許可を得た場合には、労働基準法上の労働時間、休憩、休日に関する規定の適用が除外されます。 また、賃金についても1日又は1回につき、「宿直」「日直」の勤務を行う者に支払われる賃金の1日平均額の1/3以上の手当を支払えば足りることになります。 「宿直」「日直」の勤務とは、労働の密度や態様が普通の労働と著しく異なり、常態としてほとんど労働する必要のない勤務をさします。 質問者様の書かれている様子では、結構ハードで許可されているか疑問です。 ただし許可を受けているかどうか、実際に労働者が確認できるかはわかりません。 一度労働基準監督署に許可の件も含めて相談されてみることをお勧めします。
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