解決済み
失業保険について質問です。 7月に自己都合で退職し、手続きが少し遅れたのですが3ヶ月の給付制限後12月から給付が始まります。 現在配送のアルバイトをしています。(といっても月2回4時間程度) 12月になると忙しくなるようで、出来れば週1か2は来れないか?と相談されました。 こちらは給付が始まったらもちろん申告はしますが働いた日の分は無支給になるのか、引かれて支給されるのか、支給が先延ばしになるのかがよくわかりません。 失業保険で認定されている金額は1日4500円程、アルバイトは時間に関係なく1回行くと5000円になります。 ハローワークでも聞いているのですが担当の方もあまり分かっていないようで、話が二転三転します。 全く支給されなくなるのでは本末転倒ですのでアルバイトのお話は断るつもりです。 よろしくお願いします。
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⦿「働いた日の分は無支給になるのか、引かれて支給されるのか、 支給が先延ばしになるのかがよくわかりません。 失業保険で認定されている金額は1日4500円程、 アルバイトは時間に関係なく1回行くと5000円になります」 ●失業給付の支給対象期間に入るとアルバイトの収入に応じて 基本手当の日額が変動します。 1日4時間およびそれ以上のバイトの日には基本手当が不支給と なりますが、その分は後日に繰り越されます。 1日4時間未満のバイトでは収入により基本手当が減額されます。 ●時間に関係なく1回5000円というのは時間給や日給のバイトではなく、 表面的には委託契約になります。ふつうの雇用ではないのです。 それでハローワークが曖昧なことを言ったのでしょう。 しかし、いっけん委託契約のように見えても 実態としては1日4時間以上のバイトと同じであり、 バイトをした日の基本手当は不支給となりますが、 後日へ繰り越されるはずです。
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