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試用期間中の労働契約書について質問なんですが2ヶ月試用期間があり今日労働契約書をもらったんですが その中に 社会保険・…

試用期間中の労働契約書について質問なんですが2ヶ月試用期間があり今日労働契約書をもらったんですが その中に 社会保険・雇用保険等は方の定めにより~しない 年次有給休暇は法の定めにより付与しない・ 賞与ななどかかれているのですが 面接の募集欄には賞与年2回有とかいてありました。 これは試用期間中の契約のことできちんと試用期間が終了し正社員として働けば新しい契約書を結ぶのでしょうか? 試用期間中だからこの条件って事ですか? 賞与がないのに有と募集欄に書いていた場合は何か違法になりますか? ご存知の方教えてください

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    試用期間中の身分や、又試用期間中の所定労働時間がどうかで違います。 (1)試用期間中も正社員扱い→入社と同時に雇用保険・社会保険に加入します。 (2)試用期間中は正社員以外(言い替えると2ヶ月契約の社員)扱いの場合→ 社会保険は2ヶ月以内の定めのある社員には適用されず、その期間が超えたら加入義務が発生します。但し雇用保険は所定労働時間が正社員と同じならば期間に定めがあっても加入義務があります。 ・賞与は会社に利益があった場合にその貢献度を考慮して支給されるので、無くても何らおかしくありません。

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