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パートの有給休暇について教えてください。(長文です)

パートの有給休暇について教えてください。(長文です)今の職場にパートとして勤め始めて2年4ヶ月になります。 面接の際、有給休暇の有無についての話はありませんでしたし、 雇用契約書など一切の書類もありませんでした。 昨年の5月に思い切って有給休暇を取得したい旨を社長に話したところ、 「正社員でも8日だからパートさんなら4日だねぇ」と4日だけ有給をもらえました。 しかし私は週5日1日6時間勤務です。 そもそも正社員が8日というのも間違えていますし、パートさんがその半分というのも間違っていますよね! 私が何も知らないと思って見下されている感じがします。 なので今年はきちんと有給をもらおうと思っていますが、7月で2.5年になるので12日とれますよね? その際今までの有給はどうなりますか? 今までの分が17日残っていると思うんですが。。。 あと、基本は週5日1日6時間勤務ですが、祝日がある場合や、病欠した時などは週3日や4日に なる場合もあります。 それでも正社員と同等の扱いになるのでしょうか?

補足

所定労働日とは、正社員が出勤する日数の事でいいのでしょうか?正社員は年休113日です。 それと繰越は2年までなんですか?という事は最初の6ヶ月以降につく10日は流れてしまう(法的には補償しなくても良い)のでしょうか? 何度もすみませんが教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    所定労働日数というのは契約や就業規則などで定められた“あなたの”出勤日数です。 週の所定労働時間が30時間以上か、それ以下でも週の出勤日数が5日以上なら通常の社員と同じ日数が付与されます。 週以外の期間によって労働日数が定められている場合は年間の出勤日数が217日以上なら通常と同じ日数が付与されます、 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm 所定労働時間・日数は本来出勤すべき時間・日数なので病気などで本来出勤すべき日を休んだ分は考慮する必要はありません。 所定労働日数が週で決まっている場合は祝日も考慮する必要はありません。 あくまでも通常の週に出勤すべき時間・日数です 年間労働日数で見る場合は祝日が出勤日でなければ所定労働日数には数えません。 出勤率も“あなたの”年間の(最初は入社から6ヶ月の)所定出勤日数に対して何日出勤したかで計算します。 時効は“付与された日から”2年です。 ですから例えば2006年1月1日入社であれば最初の付与が2006年7月1日(入社後満6ヶ月の翌日) その分の消滅は2008年7月1日(2008年6月30日までは取得可能です。ただしあなたの出勤日にしか取得できません) これを過ぎてしまえば何の補償もなく消滅です。 有給休暇は労働者から請求されれば取得させなければなりませんが、請求のないものまで取得させる義務はありませんので請求を却下されて初めて違法と言えます。

    なるほど:1

  • まず現状の有給日数ですが、上記のとおり2.5年なので、1.5年のときに11日と2.5年目に12日 とすると合計で23日が現時点での有給の日数になるはずです。 ただし、8割以上の出勤率などが必要です。 その8割は 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 全労働日の8割になります。 詳しくは http://tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm ここをごらんください 有給の時効は法的に2年となっていますから、2年経過した分つまりはじめの10日間においてはすでに時効を迎えていますから、補償はしなくてもかまいません。 有給は、労働者からの申請で初めて取得できますから、申請しなければその権利を放棄したものとなってしまいます。 有給は基本的には、面接や労働契約書に記載あるいは説明はないでしょう。 なぜなら、法的に決められていることですから、当然あるべきものなので。 ただ、パートは半分とか正社員は8日とか、違法であることにかわりはありませんね。 上司にもう一度聞いて半分とか4日とか言われたら、労基署で確認するといえばいい。 貴方の職場が10人以上いるならば、就業規則の作成は作成しなければならないことになっていて、その文面を労基署に提出しなければならない決まりですから、会社にあるはずですから確認してください。 その就業規則には、有給のことに関しては記載しなければならない事になっていますから、しならないことをいいことにだましてくるのであれば、それを読んでください。 日数付与に関してどうしてもわからなければ、出勤日数のわかるものを労基署に持参し、日数を確認してもらってください。

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  • 所定労働日の80%以上を出勤していれば、正規社員と同様の年次有給休暇日数が付与されなければなりません。 採用後7ヶ月目(6ヶ月を経過)から「10日」ですから、ご指摘のとおり2.5年目からは「12日」付与されます。 1年前は「11日間」付与されており、翌年に繰り越すことができますので7月より「23日」となります。

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