教えて!しごとの先生
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長文です。 私は今、揉みほぐしのお店で業務委託契約で働いているんですが、 この前、外部取締役(社長は居ますが…

長文です。 私は今、揉みほぐしのお店で業務委託契約で働いているんですが、 この前、外部取締役(社長は居ますがこの外部取締役が今、会社の実権を握っている状態で社長は外部取締役のい いなりです。)から「あなた社長がお店に顔を出したときの挨拶が素っ気ないんですよ。社長があなたの誕生日に祝福のラインを送っても無視したでしょ。嘘でもいいから、笑顔で挨拶したり、『ありがとうございます』とラインできない人は辞めてもらしかないんだけど…」 と、言われました。 実際、社長の事は嫌いですし、誕生日のラインも正直うざいと思いました。 が、挨拶を無視しているわけではありません。 「お疲れさまです。」と頭は下げます。 ただその挨拶が素っ気ないらしく(自分では素っ気ない自覚はないんですが、気持ちが無意識に出てたのかもしれません) 誕生日のラインも業務内容ではないので、返信する義務は無いと判断して、無視しました。 仕事に関しては、やることはしっかりやっていますし、同僚からは信用もあり、それなりに頼りにもされています。 ・社長への挨拶が素っ気ない ・社長からの誕生日ラインを無視した この2点のみで、会社側は委託業務の契約を解除できるものなのですか? この外部取締役の発言、私が会社員でしたらパワハラ、違法解雇で労働基準監督庁に相談できるのですが、雇用形態が業務委託なので、どこに相談したらよいのか分かりません。 どなたか、分かる方がいましたら、教えて下さい! ちなみに私は契約解除は免れましたが、 すでに何人も意味の分からない理由で契約解除をされた人がいます。 こんな環境では安心して働けないと皆、困っています。 でも、どうにかしたくてもどうしたら良いのか分かりません! 解決策をお願いします。

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回答(2件)

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    業務委託契約の解除に関する法律ですが、民法にその定めがあります。 民法第651条 1.委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。 2.当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、 その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、 やむを得ない事由があったときは、この限りでない。 とこのようにあります。 ようはいつでも解除できるということです。したがってパワハラ的な 解除でもできるということになります。 しかし第2項に記されているように、質問者様が不利益を被ったとした なら、その賠償を請求することができます。 今回の場合、質問者様は契約解除は免れたようですが、このままではい けませんね。 自分勝手な契約解除のし放題。社長や外部取締役はこの法律を知らない ですね。一度契約解除させ賠償請求をし、賠償のリスクがあることをわ かってもらうのも一手です。 あるいはパワハラですから、こういう専門の対処機関である労働局に相談 するのも一手ですよ。(労働基準監督は労働基準法違反しか対応してくれ ませんので、今回は労働局です)。 労働局企画室に「総合労働相談コーナー」というのがあります。 そこは専門の相談員が問題解決に動いてくれます。 労働問題の最終的な解決方法としては、裁判制度がありますが、それには 多くの時間と費用がかかってしまいます。 このため、従来から労働問題に関する高い専門性を有する都道府県労働局 として、無料で個別労働関係紛争の解決援助サービスを提供し、個別労働 関係紛争の未然防止、迅速な解決を促進することを目的として、「個別労 働紛争の解決の促進に関する法律」に基づいて、新しく次の3つの制度が 整備されています。 ・総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談 ・都道府県労働局長による助言・指導 ・紛争調整委員によるあっせん このように労働問題というか個別労働紛争に対し、問題解決に色んな手を 使って動いてくれるのが労働局です。 質問者様、ぜひ労働局を頼ってみてください。 正しいことが正解であるべき、私はそう思います。

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