質問にある「教育資金」とは、文部科学省の『教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置』の事でしょうか。 その点が不明ですが、ここでは教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置の質問として回答致しますので、ご希望の回答にならない場合は予め了承ください。 結論から言えば、ユーキャンなどの通信教育は教育資金の対象です。 ユーキャンは「学校等以外(習い事など)」の為、上限500万円までが非課税となります。 ただし、ユーキャンからの6要件(支払日付、金額、支払内容、支払者、支払先氏名、支払先住所)が記載されている領収書等の提出が必須です。 領収書等とは、領収書、振込、口座引落、クレジットカード決済、月謝袋であり、これらに6要件が揃わなければ教育資金の対象として書類が受理されません(対象外となる)。 ちょっと以外と思われるかもしれませんが「ライザップ」「自動車教習所」なども対象です。 指導を受けるものが対象となる為、スキー教室や絵画教室、大人になってからであっても英会話教室やゴルフレッスン、料理教室でも対象となります。 なお、文部科学省HPに「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」として詳細が掲載されていますので参照ください。 ◇ 文部科学省・教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置 http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1332772.htm ・Q&A(「教育資金」及び「学校等の範囲等」)【Q4‐19、22 P.27~28参照】 ・領収書等に関するチェックツール【通信教育、P.15参照】
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