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確定給付企業年金とは、退職時の一時金と年金の両方が貰えるのですか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    一括受給すれば退職金で分割受給すれば年金。 半分くらいを一括受給して残り半分を年金にすれば、退職金と年金の両方を受給と言う話になります。 退職金なら多くの場合は非課税になる筈で、企業年金は課税対象になり、国民健康保険料や介護保険料の算出用の数字に入る。 しかし、全額を一括受給の退職金にすると年金より支給額が減る。 一括受給がいいか年金がいいか、半分づつがいいか。 国民健康保険や税金や公的年金の知識が無いと、損する可能性も有る。

  • 両方もらえるかどうかはその年金基金にお尋ねください。

    なるほど:1

  • 企業年金はほとんどの場合退職金として一度に支給する代わりに年金として支給するものです。 退職金の資産を年金の掛け金として毎月拠出して運用して年金資産にします。 退職金の資産のうち一部だけを年金とすれば、退職金と年金の両方が貰える可能性もありますがそれは多くは無い。 退職金を全部年金に変えていれば年金だけしかないという事も多いですが、貰う時に年金の資産を一時金で貰って年金にはしないという選択ができる場合もあります。 どこでも同じという事ではないので、あなたの勤めてる会社の規定と加入している企業年金がどういう規約なのかということです。

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  • 企業年金基金によっていろいろあるでしょうが、企業年金の受取り方を一時金か年金か、はたまた両方か選択できるところもあると思いますよ。

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