解決済み
ストレスチェックについて質問です。 最近、自社でストレスチェックの担当をすることになったのですが、 ストレスチェックについては調べ始めた状況です。 そこで、いくつか質問です。① 来月の11月末までに実施しないといけないらしいのですが、 労基署への提出も11月までなのでしょうか? ② 契約している産業医に実施を頼んだところ断られました。 実施者は産業医じゃなくても大丈夫ですか? 業者にもまだ見積りを出してもらっていないので、急いでる状況です。 もし、ご教授いただける方がいらっしゃいましたら、 お願いいたします。
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私も会社の担当者です。 ① 来月の11月末までに実施しないといけないらしいのですが、労基署への提出も11月までなのでしょうか? →11月末までに、従業員が受検できる状態であれば良いそうです。 弊社の場合は、11月上旬に従業員に紙の調査票を配布予定。 ② 契約している産業医に実施を頼んだところ断られました。実施者は産業医じゃなくても大丈夫ですか? →産業医が望ましいですが、他の医師でも問題ないそうです。 弊社の場合は、業者が実施者を手配してくれました。 他の回答者の方が言われているように、今からの準備はかなり急がないとマズいです。以下は、私の個人的なアドバイスになります。 1. 業者によっては、社内規定の作成等準備から実施後までサポートしてくれる業者もいるので、そういった所に依頼してみては?(手間短縮のため) 2. ストレスチェックの見積が簡単にできるので、参考にしてみては? →http://stresscheck-s.com/sim/ 3. ストレスチェック自体は来年度以降も継続されるみたいなので、産業医については変更も視野に入れてみては? 4. 厚労省のストレスチェックに関するQ&Aがあるので参考までに →http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-2.pdf 期限までわずかですが、頑張ってください。
① 来月の11月末までに実施しないといけないらしいのですが、 労基署への提出も11月までなのでしょうか? 労働基準監督署への報告は11月より後でも問題ありません。 ② 契約している産業医に実施を頼んだところ断られました。 実施者は産業医じゃなくても大丈夫ですか? 産業医以外でも大丈夫です。産業医が望ましいとは思いますが、契約しているだけで、形式的なものであれば、それ以外でも実害はないかもしれませんね。なお、労働基準監督署への提出様式には産業医の署名・押印欄があります。 参考に、厚生労働省が出しているマニュアル等をまとめたサイトをリンクします。 ・ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等(厚生労働省HP内) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/
同じく担当者です。2月から導入準備を行い、先々週に終わりました。組織分析を行っている最中です。 ①11月末までです。但し50人以上の事業所だけにその義務があります。 ②専門家でない産業医は、どこも嫌がりますね。私の所も断られました。実施者は事業主そのものですが、共同実施者として業者を選んだ方が良いです。専門家がいないとどうにもなりません。 失礼ですが、対応が遅すぎると思います。今から準備しても来月末までには、とても間に合わないでしょう。規定の作成やその周知、安全衛生委員会での検討等々、やることは山程ありますよ。
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