教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

雇用保険についての質問です。

雇用保険についての質問です。日雇い労働者が一般保険被保険者になるにあたって "日雇労働被保険者は、前2ヶ月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合は、その翌月の初日(切替日)から、その者は一般被保険者等になります。" "また、同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合には、31日以上雇用されるに至った日(切替日)から、その者は、一般被保険者等になります。" と厚労省のホームページに記載されていたのですが、これらは日々紹介の場合にも適用されるのでしょうか?

続きを読む

466閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ⦿『日雇労働被保険者は、前2ヶ月の各月において 18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合は、 その翌月の初日(切替日)から一般被保険者等になります。 また、同一の事業主の適用事業に継続して 31日以上雇用された場合には、 31日以上雇用されるに至った日から一般被保険者等になります』 これらは日々紹介の場合にも適用されるのでしょうか? ●同一の日雇雇用保険適用事業においての長期日雇雇用契約なので、 ふつうは日々紹介ではなく、 労使により30日以内の期間を区切って雇用契約をします。 担当するハローワークには事業所から、長期紹介予定票などにより 届出されます。 これは毎月連続しているケースが多く、 雇用の実態としては一般被保険者とあまり変わりがありません。 したがって、 日々紹介ではなく実際は長期紹介からの切り替えとなります。

< 質問に関する求人 >

日雇い(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる