解決済み
雇用保険についての質問です。日雇い労働者が一般保険被保険者になるにあたって "日雇労働被保険者は、前2ヶ月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合は、その翌月の初日(切替日)から、その者は一般被保険者等になります。" "また、同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合には、31日以上雇用されるに至った日(切替日)から、その者は、一般被保険者等になります。" と厚労省のホームページに記載されていたのですが、これらは日々紹介の場合にも適用されるのでしょうか?
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⦿『日雇労働被保険者は、前2ヶ月の各月において 18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合は、 その翌月の初日(切替日)から一般被保険者等になります。 また、同一の事業主の適用事業に継続して 31日以上雇用された場合には、 31日以上雇用されるに至った日から一般被保険者等になります』 これらは日々紹介の場合にも適用されるのでしょうか? ●同一の日雇雇用保険適用事業においての長期日雇雇用契約なので、 ふつうは日々紹介ではなく、 労使により30日以内の期間を区切って雇用契約をします。 担当するハローワークには事業所から、長期紹介予定票などにより 届出されます。 これは毎月連続しているケースが多く、 雇用の実態としては一般被保険者とあまり変わりがありません。 したがって、 日々紹介ではなく実際は長期紹介からの切り替えとなります。
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