解決済み
ブラック企業に勤めている人の退職金や失業保険代に関して質問です。3年ほど付き合っている彼が、とてもブラックな企業で働いています。皆さんにアドバイスをいただきたいので、彼の労働環境を書かせていただきます。 毎朝10:00〜終電ギリギリの24:00過ぎまで仕事、休み時間はきちんと1時間あるわけでなく、ご飯を15分ほどで食べるだけ、日によってはご飯を食べる時間も無い程忙しく、終電で帰ってきて食べるご飯が今日初めて食べるご飯という日も多い。 他トイレやタバコ休憩をちょくちょく取る。 休みは週1日で、その休みの日でさえも自宅のパソコンで6時間以上は仕事をしている。 経費削減のためか、出張の際、夜行バスで行き来をして、ホテル宿泊の際は毎回カプセルホテルにしか泊まらせてもらえないらしい。 出張から夜行バスで帰り、朝一に家に戻ってきて、シャワーだけ浴びてまた会社へ、ということが次に2、3回ある。 残業代は全くなく、どんなに忙しい日々でも毎月同じ給料が支払われる。あまり詳しくは聞けなかったが、そのお給料も手取り20万程度しかなく、年に一度ある昇給面談では、有望会社との契約を得たにもかかわらず 5000円/月 の昇給しかなかった。彼は4年前に転職でこの企業に入ったが、仕事量がどんなに増えても、成績をどれだけ残しても、入社して以来お給料は5000円しか変わらない。 1年ほど前から、会社の上の人達が、社員の人員数以上の仕事を受注し、仕事量が多すぎて、常に終電帰り、休日も仕事という状態が続き、それがたたってか、半年ほど前に社員が一気に6名退職。それなのに上司が受注量を減らさないので、ただでさえ忙しかったのに、辞めた人の分の仕事まで回ってきてはちゃめちゃ状態。手抜き仕事になる上、プライベートな時間はゼロという日が3ヶ月以上続き、いまもその状態です。 社員はシャカリキ働いてるのに、低賃金で、上の人達がお金を吸い取っているのが目に見えてわかるような企業。また、今年の年明けに、副社長的な立ち位置だった方が会社のお金2000万円を横領して姿を消す。会社的にまずいことがあるのか、警察には被害届を出していない模様。社員にも、以後この事件がどうなったか知らされず、未だ真相は不明。 また会社の子会社で社長をしていた女性が、赤字でその子会社をたたむ時が来て、本社勤務になったが、その時になぜか取締役というポジションになった。が、その女性はなんの理由かは知らないが、本社勤務になって3ヶ月ほどで退社した。…なのに、またそれから2ヶ月経ったくらいに、やっぱりこの会社にいたいと戻ってきた。そしてまた与えられたポジションは取締役…。普通の会社じゃ考えられません。 彼が言うには、子会社で社長になる前から、会社の一番トップの人と愛人関係にあったらしく、その為、社長になれたり、取締役になれたり、辞めたくせにまた戻ってこれて、地位もそのままという待遇になったらしい。 このような話を聞いて、毎日過酷な様子を見るたびに、私は絶対おかしいというのですが、彼は何よりもその会社でしている仕事が好きで、こんな会社でもいて得るものがあるからと言って働いています。だから変に会社につっかかったりして、辞めさせられたら嫌だと言っています。でも私はそれに反対です。彼がきちんとした待遇を受けていないことに怒り心頭です。お給料がもっと高くて、この労働量ならまだましです。といってもやはり、辞めた女性が取締役というのはどうかしてますし、会社自体明らかにおかしなブラック企業です。 そんな彼が、もうこの会社で学べることはすべて学べたから次の会社に転職する、と、ようやく思いを変えてくれました。今年いっぱいまで今の会社で仕事をして、来年から転職活動をする予定です。 そこで皆さんに質問があります。少しでも彼が金銭的に得をするような辞め方を教えて下さい。もちろん会社は退職金はありませんし、有休消化もさせてもらえないでしょう。でもそれをどうにか覆す方法はありますか?またハローワークで一定の残業をしていれば失業保険がすぐに降りるとありますが、私の彼の会社は残業が当たり前、各自終電前に帰るという感じなので、シフト表や出勤退勤時刻を印刷したカードなどもありません。なので残業を証明するものがありません。この場合どうにかして残業を証明する方法はありますか? 他にも、金銭面やそれ以外のことでも、彼が得をして辞めれる情報があれば詳しく教えて下さい。 また、もう会社を辞めるので、会社を懲らしめることはしないでおこうと思うのですが、こういったブラック企業を摘発というか、労働基準法に大きく違反している企業を労働組合?などに突き出して懲らしめることは出来るのでしょうか?
一番回答が欲しいのは、金銭的にお得に止められる方法、です。 なので、退職金をとることは出来ないのか、や、ハローワークでの失業保険をすぐに受け取る為には、どうやったらいいのか、シフトは毎日自分のスケジュール帳に手書きで何時入り、何時上がり、と書くだけで残業が認められるのか…などに関しての回答を募集しています。
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労働組合といっても企業内組合では何の役にも立ちませんよ それより、お書きになったことをまとめて(証拠物件をつけて)労働基準監督署に提出してください 後は労基署が料理してくれます
なるほど:1
もし仮にその彼が虚言癖だとすると、こんなことも考えられるのではないだろうか。 そもそも残業や出張業務もなく、その時間を浮気相手と豪遊している。 その豪遊するお金は会社から着服した2000万円から。 簡単にお金を持ち出せる会社を辞めるはずもなく、あなたへはでっちあげの不満を言い、会社を悪者扱いにする。 ある日、突然解雇され、会社に着服の濡れ衣を着せられ辞表を書かされたなどと言うのではないか。 過去にこのような事件に携わりました。 被害や詐欺に合う方は口を揃えてこう言います。 まさかあの人に限って 私が騙されるなんて
ブラック企業とは企業舎弟ともいい暴力団に人件費をぴんはねされてる会社のことです、 特徴は長時間労働、労使対等と思っていない、脅迫、強要罪あり、 有給休暇がとれないなど懲役がある違法行為があるなどです、 人事課長は社長の命令で動くので従業員の住所を暴力団が知ってしまうので逆らえなくなってしまう、個人情報をばらしたら、引っ越し費用と同額の慰謝料を請求できるように法律改正がいります、 強盗にあったら警察署へ ブラック企業にあったら労働基準監督署へ行きましょう ーーーーーーーーーーーーーーーーー、 強制労働の禁止) 労働基準法※第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 (中間搾取の排除) 第六条 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 第十三章 罰則 第百十七条 第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 第百十八条 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ーーーーーーーーーーーーーーーーー、 (年次有給休暇) 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない 第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、※第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者 二 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者 三 第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者 四 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。)に違反した者 ーーーーーーーーーーーーーーーーー、 第百二十条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者 二 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者 三 第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者 四 ※第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者 五 ※第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者 ーーーーーーーーーーーーーーーーー、 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する。 ーーーーーーーーーーーーーーーーー、 (労働条件の明示) 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ○2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 ーーーーーーーーーーーーーーーーー、 刑法違反は警察署へ (強要) 第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 (正当防衛) 第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 損害賠償は違法行為で起きた損害を賠償することです
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