教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

こんにちは。

こんにちは。先日、別のIDで出した質問にhiroroboxさまより回答いただいた者です。「給料を出せないから解雇」と言われたケースについてとても具体的にアドバイスくださりとても助かりました。ありがとうございます! さらに詳しくお聞きしたい点があり、回答リクエストさせていただきます。 あらためて雇用主と話をしたところ、解雇でなく退職勧奨に応じたという体裁にしたいようでした。 受け入れるつもりはありませんし、解雇理由書の請求はするつもりなんですが、もしかして退職勧奨扱いにすれば解決金をすんなり払ってもらえるのかな?と考えました。しかし退職勧奨に応じてしまっては、その後あっせんは申込めないということになりますでしょうか?リスクがあり得策でなければやるつもりはないですが、念のためにお聞きしたいと思いまして。 また、労基署にも相談に行き、解決金の金額などはあっせんでは決められないので、申込み者が設定する旨を説明されたのですが、「実際に出してもらえそうかな」と思う金額より高めに請求した方が良いですか?今の段階で高い金額を伝えてもまず無理そうなんですが、あっせんの際には金額の妥協点についても仲介してもらえるのでしょうか? あっせんでは解決せず労働審判に持ち込んだ場合は請求金額は高めとのことですが、それが認められたとして、もし会社が倒産となっていても雇用主に支払う義務は生じるのでしょうか? 現状から先走っていろいろ考えたことなんですが、もしわかりましたら教えてください。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    回答リクエストありがとうございます。 前の回答がどれかわからないので、今回の質問を基にお話しいたしますね。なので重複説明があるかもしれません。 退職推奨というのは会社からの「退職する気はないかな?」というお尋ねです。退職と解雇には雲泥の差があり、退職は自分の意志で、解雇は会社の意志で行われます。 なので、会社としては円満に退職させたい思惑があります。 解雇となると理由の証明、あるいは不当解雇での訴えなどがあるかもしれないからです。 ですので、退職推奨に応じて「退職します」となれば、会社との間には問題なく退職が合意されたことになるので、その後のあっせんや労働審判などは逆にできません。問題がないのですから。 なので退職推奨に載る場合には、最初に合意を取り付けましょう。例えば「退職金などとは別に、給与〇か月分の解決金を支払う」「離職票は会社都合退職にする」「退職に関しての債権債務はこれ以上存在しない」などの合意文章です。 それに双方納得できるのであれば円満な退職になります。 そうでない場合は間違っても退職推奨に乗ってはいけません。あなたには利益なし、会社には利益だけ、という結果になり不公平ですし、これを覆すことがほとんど不可能になります。 あっせんでは、確かに金額は民事なので労基署は提示できません。30万でも300万でも好きな金額を設定してください。それを見て会社が「じゃあ話し合いに出ようか」と思え、かつあなたが納得する金額を設定すればよいのです。 「1000万円」と書いたら最初からあっせんに出てきませんしね。 そもそも、あっせんは、相手が断れば終わりのシステムなので、あまり役に立たない時間つぶしだと私は考えています。 労働審判の場合は、金額は高めということもありますが、その金額の裏付けとなる計算方法などに根拠がなくては請求できません。「だいたい50万ちょうだい」ではダメなのです。 残業未払いが〇月○日~△月△日分で合計○○時間×平均給与の1.25倍....などの「法的根拠のある」金額でないといけません。またその計算の基になった資料も必要です。 適当に設定していいのは慰謝料だけです。でもこれにも相場がありますので、高ければよいというものではありません。慰謝料というのは「心に追った傷の保証」ですから、今回の件であなたの心がどれほど傷ついたかの弁済です。 うつ病になり不眠症、拒食で体重が10㎏落ちた、などの場合なら200万とか言ってもいいですが。 会社が倒産になった場合は、株式会社の場合はこれはもうどうしようもありませんが、破産管財人に会社の債務として認めさせて、一部でもいいから支払わせる、という形になります。相手が有限会社や個人事業主の場合は、社長の個人資産から支払わせることも可能です。 「借金をしてでも支払え」と要求するのは違法ですが、相手が勝手に支払いのために借金するのは相手の勝手になります。また一括で払えない場合は、売り上げの中から毎月○○万円を〇ヵ月払う、という取り方もできます。 最も退職関係の問題だけではそんなに高額な請求も支払いにもならないとは思います。

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