解決済み
労働基準法での休憩時間について質問です!6時間を超え、8時間以下の勤務の場合、 最低45分休憩を与える決まりとなっているかと思いますが、 例えば、以下のようなシフト(拘束時間)の場合、 それぞれの最低与えなければならない休憩時間、実働時間はどのようになるのでしょうか? ①10:00〜16:00 ②10:00〜16:30 ③10:00〜18:00 また、6時間ぴったりの場合に休憩なし、8時間ぴったりの場合に休憩45分というのはOKになるのでしょうか? 詳しい方、回答お願いします。
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拘束時間は労働時間と休憩時間を合計した時間のことなので、 書かれている時間帯が拘束時間であるのならなら、 ①は確実に休憩は不要。 ただし、この拘束時間に休憩の定めがあるのなら与える必要があります。 ②は、はっきりわかりません。 所定労働時間が6時間で30分の休憩があるのか、所定労働時間が5時間半で1時間の休憩があるのか。 ③は、45分必要。 休憩の時間帯まではわかりません。 >また、6時間ぴったりの場合に休憩なし、8時間ぴったりの場合に休憩45分というのはOKになるのでしょうか? なります。 一般的には、所定労働時間にあわせて休憩時間を定めます。 所定労働時間が8時間で45分休憩の場合、 時間外労働をさせる場合には1時間の休憩が必要になります。 この時間外命令の前に45分休憩を取得している場合、時間外労働の開始間前か途中に15分の休憩が必要となります。 6時間を越える場合(8時間まで)は、 時間外を行う前に45分の休憩を与える必要があります。
①10:00〜16:00 ・・拘束6時間は無休憩 ②10:00〜16:30・・拘束6時間半は中途に45分休憩 ③10:00〜18:00・・拘束8時間は中途に45分休憩
労働時間が6時間であれば休憩は必要ありませんが、1分でも超えれば45分間の休憩時間を設けなければなりません。同様に、労働時間が8時間であれば休憩時間は45分ですが、8時間を1分でも超えれば1時間の休憩時間を与えなければなりません。 ①は休憩時間は与えなくてもかまいません。 ②と③は45分間の休憩を与えなければなりません。
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