教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

現在常勤で働き、雇用保険に加入していますが、来年辞める予定です。 退職願に書く退職時期に悩んでおります。

現在常勤で働き、雇用保険に加入していますが、来年辞める予定です。 退職願に書く退職時期に悩んでおります。次の就職予定が、2月16日からなので、現在のところ3月末(年度末)に、有給休暇(年休)をすべて消化して辞めようと考えておりました。 (今年も10月だというのに、未だ5日しか有給休暇が取得でいておりません。) それとも、退職金の計算上、2月末以降にしたいと考えておりました。 しかし、職場から次の就業日の前日に退職しなければならないと言われました。 いろいろ調べましたが、ダブルワークは法律上は問題ないと書かれております。 そうすると、このような職場の言い分は、雇用保険の問題なのかと思いました。 あらためてお聞きしたいのですが、 ①このような事例は本当に法的には問題のないことなのでしょうか? ②雇用保険は給与の多い方でかけるという事なので、実際に給与が発生してから考慮されるのでしょうか? ③おそら給与は次の職場の方が少ないと思いますが、そうなると当然前職の雇用内になってしまうのでしょうか? ④有給休暇は年始に平成27年の有給休暇が消失し、新たに29年分20日が追加され、40日満タンとなります。 内容として、法廷内と法定外の休暇があり、それについても全て一度に利用できるのか否か理解できておりませんので、詳しい方がいらっしゃればありがたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。

補足

現在の職場(国立病院機構)も次の職場も正規雇用です。

続きを読む

131閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    1.年次有給休暇中に他社で労働するのは違法ではありません。 2.違います、労働者が加入対象となる会社でになります。 極端なたとえですが パート労働者(非正規雇用)の場合、 A社で週18時間勤務で月15万 B社で週21時間勤務で月13万だとします。 非正規雇用者の雇用保険の加入対象の条件として、 週20時間以上の労働者となっていますので、 A社のほうが賃金高くとも、A社に加入義務はなく、 B社のほうで加入義務が発生します。 正規雇用と非正規で働いている場合には、 正規雇用の場合には一ヶ月以上の継続が見込まれラバ加入用件になるので、当然正規協でのほうが加入対象となります。 3.元の職場との雇用契約は解除されていませんので元の職場の雇用保険の資格喪失が出来ません。 4.法定内の休暇は、 年次有給休暇 生理日の就業が著しく困難な女子に対する休暇(いわゆる生理休暇) 産前産後の休業(産前6週間「多胎妊娠の場合には14週間」産後8週間) 育児休業(満1歳未満の子供を養育する場合。男女は問わない。) 介護休業(対象家族1人につき1回、期間は連続する93日まで) で、これはすべて請求しなければ取得は出来ません。 取得の際には請求理由が必要な休暇もあります。 これを併用して取得するのは可能です。 女性の場合、生理休暇の申請を数日請求してそのほかに年次有給休暇を使用するとか可能です。 ただし、年次有給休暇以外には賃金払いの義務は課されていませんので無給となっていても違法ではないです。 就業規則で独自に定められた休暇(法定外休暇)も規則に則って取得するのは問題ありません(ただし認めない要件があればそのよう権威照らし合わせ拒否は可能)。 休日の場合には、年次有給休暇は労働日にしか使用できません。 会社で休日と定めている日に年次有給休暇を充てることはできませんので、40日あるからと暦日で数えません。 たとえば、土日祝日が休みの会社で、 2017/1/4からすべての年次有給休暇を消化すれば3月1日まで休むことが出来ます。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

ダブルワーク(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる