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雇用保険受給の「特定理由離職者」になるかどうか教えてください。

雇用保険受給の「特定理由離職者」になるかどうか教えてください。フルタイムパートをしていましたが、上司や同僚の意地悪や職場の雰囲気の悪さに精神的に続けていくのが辛くなり、契約期間は来年3月までですが、退職したいと思います。 ストレスからメニエルにもなったので耳鼻科と心療内科に行っています。 途中退職ですし、パワハラで会社都合にするのは無理だと思うのですが、 自己都合でも 離職理由が「特定理由離職者」のⅡ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者 ① 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 になりますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    心療内科医師に相談だね 今のまま仕事するより、退職して新しい職場で仕事した方が良いと勧めていれば可能性はある ただ文章にある条件では、なれたとしても失業給付は貰えないよ 退職して《働ける状態にあるが仕事が見つからない人》が対象だから、失業給付を受け取るのを遅くして療養する事になる だから医師の《働く事には問題ない》って証明が必要 それが上記の《新しい職場でなら》になる

  • 特定理由退職者としては、その病名での診断、そして病気のための「労務不能」の診断書が必要です。これがあれば特定理由退職者になります。 しかし一点注意があります。 「労務不能」で特定理由退職者になった場合、当然求職活動はできませんから、失業保険の手続きができません。失業手当は「健康で、就職活動が行える者」に対しての支給ですから。 なので特定理由退職者で退職し、さらに失業保険を受けようと思えば、退職日までは労務不能、退職日以降は労務可能というものすごい診断を医師にしてもらう必要があります。 結果的にはそういうことは無理だと思いますので、ご自身の事情に合わせて鑑みてください。 尚、パワハラっぽいので労災申請は可能です。私はうつ病で労災認定されており38か月目の支給を受けています。パワハラの程度によっては認定も可能ですのでそちらもあきらめずに視野に入れても良いかと思います。

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  • なりますが、特定には証拠なければどうにもなりません。 医者からの就業不可なりの診断書は必要不可でしょう。

  • 病気が原因で働けなくなったという事で医師の診断書が出せるなら認められる可能性はあります。 が、そうなると今度はすぐに働けないということで失業手当の受給資格がなくなります。 延長手続きを取って再度医師から働けますという診断書をもらえば受給可能となります。 ただし、医師が今の職場では無理という指示書などを書いてくれるなら認められるかも?しれませんが、いずれにせよここで何を聞いても最終的にはハロワの判断となります。 ハローワークでご相談ください。認定するのはハロワです。

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