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保育士です。神奈川の私立保育園で働いています。

保育士です。神奈川の私立保育園で働いています。ここは学生の頃の実習園でもあり、働きだしてからは職員同士の仲もよく楽しく仕事をさせてもらっているのですが、ひとつ気になることがあります。 私の園では、土曜日は隔週出勤となっており2週間に1回土曜出勤するのですが、基本代休がもらえません。 さらに土曜日に行事のある月だと、2週連続出勤になることもあります。 一応、8月にだけ代休(夏休み)という名目で連休ではないですが合わせて10日ほどお休みがもらえます。 しかし、現状月に2回(多い時は3回)は土曜出勤しており年間を通すと最低でも24日出勤していることになりますが、代休は10日間。明らかに出勤日数と代休の数が合いません。 これは労働基準法には違反しないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    これは法律には違反しません。 休日に関しては、労働基準法できっちりと定められています。 労働基準法第35条 「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなけれ ばならない。」 とこのようにあります。 したがって毎週土曜日が出勤で代休なしでも違法ではありません。 週に1日の休日があればいいということです。 質問者様の場合、土曜出勤のうち何日か分は代休がもらえているわけで、 十分に法律を守られていると言えます。 世間では週休2日制が当たり前ですが、法律は週に1日の休日でよいと いうことになっています。 質問者様、以上ですが参考になれば嬉しく思います。 正しいことが正解であるべき、私はそう思います。

  • 職場が1年単位の変形労働時間制を導入している場合、年間で106日の休みを消化すれば労働基準法違反にはなりません。8月に10日間代休があるとの事ですが、足りない分は違う月に少しずつ消化しているのかもしれないです。(月によって休みの数が多かったり。最終的に帳尻が合えばOKなので。) 平日休みがあったりしますか? ちなみに多くの保育園がこの制度を導入しているものと思われます。

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    1人が参考になると回答しました

  • 代休ではなく、休日出勤として割増賃金をもらっているのではないですか?つまり、仮に24日、土曜出勤をしてそのうちの10日は代休、残りの14日分は休日出勤という処理になっているのだと思いますが。 そして、労基法では4週4休であればOKですから、休日の日数については日曜日がきちんと休めていれば問題ありませんし、10日を代休、残りを休日出勤で法定の割増賃金が与えられていれば、全く問題はないです。

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