解決済み
10月から改定の、扶養控除などについて 現在、時給1800円で週14時間の勤務をしています 年収は、130万以下に抑えるつもりで働いていましたその目的は、夫の社会保険に加入できる金額で、ということです 今回の改定で、パートがパート先の社会保険に加入する条件として 年収106万以上 週20時間以上の勤務 などが挙げられていますが、現在10月時点で既に100万近く稼いでいます 小さい子供が二人いるので、週20時間の勤務はきついです こういう場合はどうなるのでしょうか? この改定が適応されるのは今月からなのでしょうか 私は国民健康保険に加入しないといけないのでしょうか 詳しく問い合わせるとしたらどこに問い合わせればいいのでしょうか 税務署ですか?
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社会保険の扶養の条件は 年収130万円未満となっていますが 1~12月の1年間でみる健保は少ないです。 今後1年間という括りになりますので12か月で割った 「月収10333円以下・交通費等含む総支給額」が扶養の 条件となります。 現在月収額は108333円以上でしょうか? 以下でしょうか? 108334円以上あるようでしたら すぐにでも扶養を外れる手続きをされた方が良いです。 (ご主人の会社に判断を仰ぐ) あとでバレると遡って扶養を外される恐れがあります。 その場合は遡った期間、国民健康保険・国民年金に加入 することになりますので多額の費用が必要になってきます。 社会保険に加入する条件ですが、 ご存知の通り今月から拡大されました。 ・月収88000円以上 ・週20時間以上の勤務 ・1年以上の雇用見込み ・従業員数501人以上の企業 ・学生ではない 以上「すべて」満たしている場合に加入することになります。 質問者様は週の勤務時間が20時間に満たないようですので こちらの加入基準を満たしていない為 勤務先で社会保険に加入は出来ない可能性が高いです。 ※会社に相談し、加入させてもらえる場合もあります。 上記の条件に当てはまらない場合の社会保険の加入条件は 「正社員の3/4時間以上の勤務がある事」ですが 一般的に週30時間以上の勤務時間が必要ですので こちらにも当てはまりませんね。 勤務先で社会保険に加入できない場合は 国民健康保険・国民年金に加入することになります。 質問者様の場合で社会保険の扶養内で居られるかどうかは ご主人の加入する健康保険協会によって判断が違います。 先にも書きましたが厳しいところだと 「月収108334円を1カ月でも超えたら即扶養から外れる」 というところもあります。 ご主人に会社に確認を取る必要があります。
すでにあなたの会社からあなたが新制度対象か否かの連絡があったのか否かです。 たぶん何も連絡ないのでしょうから、あなたは加入対象外と思います。 まずは、下記の厚生労働省のHPお読みください。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/ この中の、Q1~Q3にあなたの質問、疑問が明示されているかと。 Q2であなたは該当しませんとなります。 残業時間は関係ありませんとも記載あります。 但し、あなたの夫の社会保険の扶養条件には、残業時間含めます。 尚、先の回答者とのやり取りで、交通費が云々有りますが、 この厚生労働省の新制度では、通勤手当関係無と明示してます。 130万円の社会保険の扶養条件は夫の会社に確認を。 基本的に、年収130万円以下、108,333円を3ヶ月連続しなければ扶養のままですが、健保組合で条件違うようですので。
Q1 現在10月時点で既に100万近く稼いでいます 小さい子供が二人いるので、週20時間の勤務はきついです こういう場合はどうなるのでしょうか? A1 今の「時給1800円で週14時間の勤務」の職場で判断することですが、週20時間未満なのでパート先の社会保険に加入する条件には当てはまりません。 一方、夫の社会保険上の被扶養者でいられるかどうかは、夫の会社での判断になります。 「現在10月時点で既に100万近く稼いでいます」とありますが、10月1日の質問ですから9か月で100万円、つまり毎月11万円ぐらいですね。 被扶養者から外れることとなる可能性があります。数か月さかのぼって外れることもありえます。 Q2 この改定が適応されるのは今月からなのでしょうか A2 週20時間以上かつ月8万8千円以上などの条件で社会保険に加入するのは10/1からです。 一方、昔から社会保険の被扶養者の条件は年130万円未満となっています。 月11万円だとオーバーだと判断される可能性があります。 Q3 私は国民健康保険に加入しないといけないのでしょうか A3 10/1になって制度が変わったことが原因ではなく、現在の収入が年収130万円以上になった/なりそうということで、被扶養者を外れることとなったら、国民健康保険に加入となります。 Q4 詳しく問い合わせるとしたらどこに問い合わせればいいのでしょうか税務署ですか? A4 夫の会社へどうぞ。 その際、断片的な情報で伝えると、誤解されてメンドクサイこととなるでしょう。
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