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ダブルワークをしています。 昼間のパートは7時間勤務で、健康保険、厚生年金等加入しています。 夜のアルバイトは、4時…

ダブルワークをしています。 昼間のパートは7時間勤務で、健康保険、厚生年金等加入しています。 夜のアルバイトは、4時間です。 平成28年10月から月88,000円以上収入が、ある人は健康保険、厚生年金に加入となりますが、ダブルワークの場合、保険、年金に加入していない勤務先では、何か関係してきますか? 88,000円以内で働かなければならないとか、制限はあるのでしょうか?

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回答(1件)

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    10月からの社会保険加入の適用拡大については、以下の5つの条件をすべて満たさないと加入できません。 ①勤務時間が週20時間以上 ②1カ月の賃金が88,000円以上 ③勤務期間が1年以上見込み ④勤務先が従業員501人以上の企業 ⑤学生ではない 副業であっても、これらをすべて満たせば社会保険加入となりますが、本業の方で既に社会保険に加入している場合は、二重加入となります。 (通常は労働基準法の規定により週40時間以内なのであり得ませんが) >88,000円以内で働かなければならないとか、制限はあるのでしょうか? 別に88,000円以上でも、他の要件に該当しなければ良いだけです。

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