解決済み
労災または労災の休業補償給付についての質問です。長文、乱文で申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いします。7月末までで前職を退職し、8月は無職、9月1日から新しい会社に入社しました。 前職はブラック企業と言いますか社会保険など一切ありませんでした。 在職中の会社は雇用・労災・健康・厚生年金あります。求人情報では「月給」とありましたが、どうやら日給月給のようです。公休日は土日。宅配ドライバー職ですが、まだ教えてもらっている為、先輩社員に同乗し一緒に宅配しています。荷物の積み下ろしや走り回る肉体労働です。 9/13(火)仕事中に転倒し膝と腰、首を痛めました。 その日は残業もほどほどに退勤し、近所の整形外科で観てもらうと膝は打撲、腰は大したことないが、首は捻挫、ムチウチだと言われました。労災にしたいと申し出て後日必要書類を持ってくると約束、一時金として3000円を渡し書類提出時に返金するとの事。会社にも労災で通院すると伝えると、書類を手配するとの事。 9/14(水)目が覚めると首がかなり痛くなっていて普通に起き上がれず、手で頭を抑えなければ起き上がれない状態でしたが、この日は通常の業務はなく、新人が受ける社外講習だけだったので我慢して講習だけ受けました。 9/15(木)、目が覚めるとやはり激痛。お休みを頂きました。 9/16(金)、何をするにも痛くとても仕事が出来る状況ではないとお休みを頂き病院へ行くと労災の書類がないので、「今日のところは実費で」とのことでしたが、当方経済的に厳しい状態で診察代は払えないのでそのまま帰りました。 会社に連絡し事情を説明すると至急手配してくれたが、18日に自宅に郵送されるとの事。 9/17(土)、公休日。病院へも行けず自宅で安静にしました。 9/18(日)、公休日。会社から5号様式が届きましたが病院は休診日の為、自宅で安静にしました。 9/19(月)、やはり激痛。お休みを頂きました。祝日の為、病院休診日で行けず自宅で安静にしました。 9/20(火)、お休みを頂き2回目の病院へ。5号様式を提出し労災での診察を受け、「しばらく通院してもらいます」と言われ、首の牽引をしました。その旨を会社に報告。病院から一時金は無事返金されました。 9/21(水)、お休みを頂き3回目の病院へ行き首の牽引をしました。その後、会社に出向き、「欠勤による給与の控除があるのなら労災の休業補償給付の手続きをしたい」と申し出ると、また書類を自宅に郵送してくれるとのことでした。どうやら、日給月給制のようです。 現在も痛みは引くことがなく変わらなく困っています。 今後は、会社から休業補償の書類が届き次第速やかに作成、提出し治癒するまで毎日通院し、しっかり治したいと思っています。 以上が転倒事故から現在までの詳細ですが、初めての労災申請の為、わからないことだらけで皆様のお力をお借りしたいと思い質問させていただきます。 今回の私の事例の場合、 ①休業補償は認められるでしょうか? ②給付期間はどのくらいになるのでしょうか? ③出勤出来なかった15日~21日の7日間は病院に行った日や公休日に関係なく、待機期間や休業補償の対象日としてカウントされるのでしょうか? 待機期間=15(木)、16(金)、17(土(公休日)) 労災休業補償給付対象日=18(日(公休日))、19(月) 、20(火)、21(水) という認識で宜しいでしょうか? ④給付基礎日額は直前3ヵ月の平均とありますが、在職中の会社ではまだ支払われた賃金はありませんし、8月は無職期間ですがどのような計算になるのでしょうか?前職では300,000-所得税でした。 ⑤今後、病院休診日の為に自宅で安静にするなどの理由で欠勤する場合も休業補償給付対象になるのでしょうか? ⑥今後の申請や手続き、進め方や過ごし方などのアドバイスがあればお願いします。 最後まで読んで頂きありがとうございました。 質問に答えて頂く上で、不足した情報などあれば教えて下さい。 では、回答何卒よろしくお願いします。
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①労災は労基署の判断で決まることなので「認定」「非認定」ここでは名言できません。労災認定に近い事案だとは思いますが。 ②医師が「労務不能」と診断した期間の分です。ただし最初の3日間分は労災からの保証はありません。 ③上記の医師の診断があり、出勤さえしていなければ公休でも有給でも祝日でも、すべて待機期間に含まれます。 ④前職は関係しません。3ヶ月未満の場合は、現在の会社で働いた総額(日給月給なら計算できると思います)÷在籍した総日数(公休なども含む)、で計算し、それが同じ立場、仕事内容の人の給与と比べてどうか、という調整がされます。だいたいはこの計算式より少し下で計算されます(未経験者・新人ということで)。 ⑤医師が「労務不能なので自宅で待機しなさい」と指示をしてくれた日のみ、対応になります。もちろん口頭で無く、診断書として書いてくれる日です。 (口頭では「安静に」「療養に専念」とよく言いますが、だからといって「労務不能とは言っていないからそんな診断は書けない」、という先生もいます。確実に労務不能としてもらえるのかどうかは確認してください) ⑥特にありませんが、しんどいからと勝手に休んでももらえないし、勝手に出勤したら今度は「働けるじゃないか」となって不正受給だと言われます。医師の指示に従って「休む」「働く」を明確に分けてください。医師の診断が絶対の権限を持っています。 現・37ヶ月目の労災受給者より。
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①主治医が8号記載してくれれば認められると思いますよ。 ②これも主治医の意見が主となるでしょう。 ③それでよろしいかと。 ④9/1~9/13の給与を13で割った金額が平均賃金とされるでしょう。その8割が給付対象日毎に給付されると思います。 ⑤個別の話なのでどちらともいえません。 ⑥通院先が教えてくれます。 9/19は激痛で休業していたのに、翌20日には牽引療法が施行されたとのこと。転院したほうがいいかもしれません。
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