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商業登記法の勉強をしています。 司法書士試験問題の平成23年午後第30問の肢エは正しいでしょうか。よろしくお願いします…

商業登記法の勉強をしています。 司法書士試験問題の平成23年午後第30問の肢エは正しいでしょうか。よろしくお願いします。エ 全部の種類株式につき株式譲渡制限を定款で定めている種類株式発行会社が監査役も取締役会も置いていない場合において,一部の種類株式について株式譲渡制限の定款の定めの廃止による変更の登記をするときは,取締役会設置会社及び監査役設置会社である旨の変更の登記を申請しなければならない。

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回答(1件)

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    誤りです。 理由 まず一部の種類株式について株式譲渡制限の定款の定めを廃止すると公開会社になります(会2条5号)。そして公開会社は取締役会設置義務があります(同327条1項1号)。従って、取締役会設置会社である旨の変更登記は必要です。 しかし、公開会社たる取締役会設置会社は、常に監査役を設置しなければならないわけではありません。すなわち、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を設置するする必要はなく(同327条2項括弧書き)、むしろ監査役を設置してはならないからです(同327条4項)。 従って、監査役設置会社である旨の変更の登記を申請しなければならないという部分が誤りとなるからです。

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