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通勤災害について、今の段階で私がやるべき事や、不利にならない対策を教えてください。

通勤災害について、今の段階で私がやるべき事や、不利にならない対策を教えてください。通勤途中の怪我で現在1ヶ月を越えて会社を休んでいます。怪我の当日は病院に直行した後、会社の事が気になったのと、ねんざで休む訳にはいかないとの自己判断で、午後から会社に行きましたが、翌日からは休んでいます。足の痛みが取れず、歩けないため、現在も松葉杖で通院しています。医療費に関しては手続きが終わっているのですが、休業給付に関しては、給料のことで会社の証明が必要なので、休んでいる手前、言い出しにくく、提出のタイミングが分からずにいます。会社からは診断書を提出するように言われ、医師からは『これまでの経緯+今後少なくとも○○の期間は自宅療養の必要性があり、今のままでは通勤も難しい』といった内容で、診断書をもらいました。直る目処がまだ立たないと言われているので、このような表現なのだと思います。でも、その○○の期間を過ぎてしまったので、これから休業給付を提出するにあたって、審査があるそうなので通るのか不安です。以上を踏まえて、質問したいことがあります。 ①怪我の当日は水曜日で、出社はしましたが午後からなので欠勤扱いになっている可能性があります。この場合の『最初の3日間』とはどのように数えれば良いのでしょうか?(土日を含む事になると思います。その数え方など。)また、事業主がこの期間の支払いをするのは義務ではなく好意だから必ずしも支払う必要はない、といったニュアンスの説明を見た記憶があります。通勤災害はいくら労災でも、勤務中の労災とは扱われ方が違うようで心配です。 ②休業給付提出のタイミングと、この診断書の内容が今後の審査にどう影響するのか ③自宅療養中というのは、どういう扱いになるのでしょうか?休んでても辞めるという話は会社と交わしてないので在職なのか、退職なのか、休職なのか。労災で休んでいるこの期間が勤続年数に加えられるのか知りたいです。 ④もし解雇という流れになったとしたら(通常は解雇できないですが、通勤災害の場合は制限がないそうなので、解雇される可能性があるのかもと不安です)、その『解雇』は、誰の都合退職になるのでしょうか?通常の解雇であれば会社都合になっていますが、今回のような場合は自分の不注意という事で自己都合扱いになってしまうのでしょうか?そうなると、失業保険をもらう資格が出来たときに不利になってくるのが心配です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    いろいろ不安に思われていることとお察しいたしますが、 「働けないときこそ会社との連絡を密にして、親身になって相談にのってもらうこと」が、 「今の段階で一番にやるべきこと」ではないでしょうか。 そう考える根拠と、質問への回答を下記に。 ① 水・木・金の3日間が、待機にあたる最初の3日間です。 週3日のパートだろうが、週5日のフル勤務だろうが、所定の労働日に関係なく、 負傷して勤務できなかった日を含め、暦3日間、頼まれても仕事に就けない日があれば、待機完成です。 この3日間は、労災の給付はありません。会社には、給与の支払いも義務はありません。 但し、初日は一部休業と考えられますので、実際に勤務した時間分の給与は、支払われることになります。 この3日間のうちに所定の労働日(本当は働くはずだった日)があるなら、有給休暇を充てるという作戦も可能です。 給与の締め日前であれば、会社にご相談下さい。 ② 長期の休業であれば、休業給付の請求は月単位で行うことをお勧めします。 休業の請求は、請求の用紙に、本人の記載+医師の証明+会社の証明+証拠品添付して、会社が行います。 (1) 本人が、これこれの事情で、いついつの分を、どこどこ銀行に振り込んでください、と記載します。 (2) 医師が、これこれの事情で、これこれの期間は、働ける状況ではありませんでした、と証明します。 (3) 会社が、これこれの期間は、本当に働いていないし、給与も支払っていませんよ、と証明します。 さらに会社は、この期間のタイムカードや賃金台帳を添付して、監督署に書類の提出を行います。 後になって、昔のタイムカードや昔の賃金台帳を掘り起こすのは、事務員的には手間なので、 これこれの期間について労災の休業の手続きをとりたいのだ、と、早めに会社に連絡してあげてください。 診断書の内容と(2)が矛盾することはないでしょうし、労災の申請には、診断書そのものは添付しませんが、 会社としては、長期休業者には診断書の提出を求めるのが普通です。(就業規則等に記載されているかと思います) 会社は、この診断書を、 休業の正当性の確認や(ずる休みじゃないことの確認書類として保管)、 当面の事業運営の計画の見直しや(休んでいる間、短期のパートさんを雇用しようかな、とか)、 手続きの準備(それこそ、労災の休業の用紙を何枚用意しようかなとか)に使用しますので、 診断書は、早々に会社に提出してください。 当初の休業見込み期間を超えて、労務不能な状態が続いているということであれば、 再度、診断書をもらう必要があるかも知れません。会社に事情を伝えて、確認をとってください。 労災(通勤災害)による休業であるかどうか、という審査・認定を行うのは、最終的には監督署です。 ・病院に毎週通院するべきところを通院しなかった為に病状が悪化し、長期療養が必要となった、とか、 ・捻挫して仕事を休んでいるにも関わらず、趣味のバレーボール大会に参加し、無理をしたために悪化した、とか、 そんな特殊な事情がなければ、通りそうに見えますけれどもね。最終的には監督署の判断です。 ③ ある意味、勤続年数に算入されているものと思われますが・・・。 退職した人に、わざわざ診断書の提出を求めるとは考えられませんしね。 但し、雇用保険の受給にあたっては、実際の賃金支払い対象となった日数が11日以上ある月を1月と数えるので、 どう頑張ったところで、欠勤の多い月は、加入期間ではあるけれども、算定対象外となりますし、 会社独自の基準によるもの(賞与の算定、昇給の算定、退職金の算定等)の取り扱いについては、 就業規則等を確認の上、会社に確認いただくしかありません。 ④ 通勤災害については、解雇の制限はありません。退職理由は、就業規則等によるかも知れません。 (1) 傷病等による退職の規定がなく、長期休業を認める場合・・・特に心配する事項はありませんよね? (2) 長期休業が3ヶ月を超えると解雇する等の規定がある場合・・・解雇ですから、会社都合での退職です。 (3) 長期休業が3ヶ月を超えると自然退職とする等の規定がある場合・・・自己都合退職ですが、救済処置が有ります! →残念ながら、一度、退職・・・という運びになった場合、 まず、会社を退職した後の分も、医師も認める労務不能の状態であれば、労災の休業請求は継続して可能です。 で、労災から給付を受けている間は、失業保険は受給できません。 ですが、離職票をもらったら、ハローワークで受給延長の手続きをとっておきましょう。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html (受給期間のところを見てくださいね。具体的な必要書類等は職安でご確認下さい) そして、働ける状態になったら、あらためて職安で求職の申込を。 最終的な決定権は、職安にありますが、通常は、給付制限が解除されるはずです。 http://www.sos1023.com/unemployment_insurance12.html

    なるほど:1

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