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アルバイトの有給休暇についての質問です。

アルバイトの有給休暇についての質問です。有給休暇は、雇用から6ヶ月勤続、またはその6ヶ月目から1年間勤続ごとに、その期間において全労働日の8割以上の出勤率を確保した労働者に対し、法的に当然成立する権利です。 <<労基法第39条第1項・第2項>> とありますが、このなかの「全労働時間の8割」という言葉の解釈が解りかねています。 「全労働時間」とは会社やお店の全労働時間ですか? 例えば週7日間10時間お店を開いてれば70時間の8割ということでしょうか? もしくは、自分の与えられたシフトが全労働時間ですか? 特別、急な休みをとったり、遅刻早退もなければ、全労働時間の10割勤務したと解釈してよいのでしょうか? また、別の質問ですが、有給がとれた場合1日分として賃金が発生しますが、自分の場合アルバイトで、 1日5~8時間前後働いて、日によって賃金がまちまちですが、1日分とはその平均となるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    フルタイム(週に30時間程度以上)労働者の場合はその仕事の所定労働時間(法定労働時間以下)の8割です。 一般的に言われる有休の付与日数はこれが基準になっています。 この8割は満たさないと有休付与日数が減らされるのではなく「0」になります。 パートさん(本当の意味での所定労働時間の一部だけの労働者)や所定労働時間まで労働時間がない人はそもそも付与される有休の日数が減ります(比例付与) その約束した出勤時間に対しての8割の出勤です。 それにより比例付与の日数で付与されます。 これも出勤が8割に満たないと「0」となります。 比例付与の日数は「比例付与」でネットで検索してみてください。 有給休暇で休んだ日の賃金はその日に出勤した場合の賃金と思っている方が多いです。実際にそれで計算される場合も多いのですが厳密には残業などを含んだ過去3ヶ月の賃金の平均額になります。

  • アルバイトだからとは言え、有給休暇は働いた時間から計算されるのではなくて、やはり日数で計算されることになりますよ。ただし1日4時間働いたなら、貰える有給休暇も4時間分です。 しかし1日の労働時間が違う場合は会社によって決まりがあると思います。曜日によって労働時間がはっきりしているのなら、曜日毎に設定できますが、そうじゃない場合、どう計算しているのかはここではわからないと思います。考えられるのはふたつ。 『その日に働く予定だった時間数分の賃金』 『その人の過去3カ月分の1日の平均的な賃金』の可能性があります。

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