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ドライバーの出向について A社(出向元)からB社(出向先)へドライバーが出向し業務を行う場合、 ①所定労働時間はA社…

ドライバーの出向について A社(出向元)からB社(出向先)へドライバーが出向し業務を行う場合、 ①所定労働時間はA社(出向元)を基準に考えればよいのでしょうか?②ドライバーの拘束時間はB社(出向先)のカレンダーに従うのでしょうか? ③出向したドライバーはB社の運行管理者の管理下にあると考えればよいでしょうか? ※A社、B社ともに運送業の認可をもっています ※A社については今後、業務を利用運送のみにシフトしたいと考えています。 ※したがってA社の運行管理者もできることなら選任をはずしたいと考えています。 全てが連動しており、3つ同時の質問となってしまいますが、ご存じの方、お知恵をお貸しください。

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回答(1件)

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    ①について 出向が「在籍出向」か「転籍出向」かで違いが出ると思われます。 ・「在籍出向」・・・出向元・先の両方と雇用関係がある ・「転籍出向」・・・雇用関係は出向先とのみ(外観的には転職と同様) 在籍出向の場合は「出向契約に拠る」ということになりますので、ハッキリ言ってA社、B社、出向者の3者間での調整の裁量内の話です。出向者にとって、所定労働時間をA社に合わせた方が有利であるなら問題ありませんが、不利になるのであれば出向者の同意が必要になります。B社に合わせる場合も同様です。違いがないのであれば、どちらでもOKです。 転籍出向の場合は社会保険上の所属等もB社になるので「B社の所定時間が適用」となります。 ②について B社に出向=B社の業務を行うので、当然B社のカレンダーに従います。 ③について 上記同様、B社の業務を行っている以上、運行管理もB社の管轄となります。 但し、上記の「>※A社については今後、業務を利用運送のみにシフトしたい~」の意味が「在籍出向であり、出向者がA社の業務も兼務する」という意味を含んでいるのであれば、「A社の社員として、A社の業務を行っている間は、運行管理はA社の管轄」となるのでご注意ください。「B社の社員として、A社から委託された業務を行う」という場合は「運行管理はB社の管轄」です。 以上、ご参考まで。

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