解決済み
社会保険の適用および雇用保険の被保険者資格の喪失について 従業員の雇用保険の事務を担当している者です。10月から、社会保険の適用拡大により、週20時間以上の労働者についても、社会保険の加入が義務となりますが、現在、週に21時間の雇用しているパートさんから、社会保険に加入したくないため、労働時間を一時的に減らしたいとの申し出がありました。 そこで、人事部門で10月から新たな雇用契約(10月~2月まで)を結ぶこととし、10月のみ週の労働時間を19時間とし、11月~2月は21時間とすることになりました。 人事部門が年金事務所に確認したところ、この雇用契約の場合は、週の所定労働時間は20時間未満とみなせるため、社会保険に加入する必要はない、とのことだったそうです。 そこで、疑問なのですが、この方はこれまで、週21時間勤務を継続されてますので、当然雇用保険には加入しています。今回の雇用契約だけで考えれば、週の労働時間が20時間未満となるため、雇用保険の適用除外となりますが、これまでの勤務時間を無視して、資格喪失手続きを行ってよろしいのでしょうか。これまでの雇用状況を含めて考えると、所定労働時間は20時間を越えるように思われますし、11月からは21時間の勤務になるため、一時的な減少と考えると、資格喪失に当たらないようにも思われます。 また、仮に資格喪失とならない場合、雇用保険には加入していながら社会保険には加入しない、というのは可能なのでしょうか。 ご教示いただけますと幸いです。
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結局会社次第では?適用内にも関わらず加入させない場合もあるくらいですから。その人の場合はどう見ても適用内ですね。 本来なら働けるなら加入ですけど、現場がどうなっているかですね。
質問に書かれている内容が良くわかりません。 所定労働時間と言う意味はご存知でしょうか。契約上の労働時間のことです。週4回一日5時間と言う契約なら所定労働時間は20時間です。残業や臨時の出勤で変動してもそれは変わりません。 「新たな雇用契約(10月~2月まで)を結ぶこととし、10月のみ週の労働時間を19時間とし、11月~2月は21時間とすることになりました。」 どういう契約なのでしょうか。10月は例えば1日4時間とし11月以降は一日5時間とするというような途中で契約労働時間が変わるような契約ですか、この場合は、10月は社会保険適用にならなくても11月から社会保険適用になると思いますよ。「人事部門が年金事務所に確認したところ、この雇用契約の場合は、週の所定労働時間は20時間未満とみなせる」というのは人事がどういう説明をしたのでしょうかね。そんなことが許されるなら、適用を逃れたい事業所はみんなそうするでしょう。仮に所定労働時間は19時間で、11月以降実質21時間にするのだという場合でも、厚労省の通達では 「所定労働時間は週20 時間未満であるものの、事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行った結果、残業等を除いた基本となる実際の労働時間が直近2月において週20 時間以上である場合で、今後も同様の状態が続くことが見込まれるときは、当該所定労働時間は週20 時間以上であることとして取り扱うこととする。」 となっています。 (なおその労働者が2月で契約が打ち切りになることが明確である場合はもともと適用にはなりません) 質問の雇用保険についても、契約がどのようなものか分からなければ、はっきりと回答できません。雇用保険の適用条件は契約上の労働時間で判断しますから、本当に週19時間と明記された契約を結ぶのであれば10月からいったん雇用保険上は退職になるはずです。そして本当に11月から20時間以上の契約になるなら、改めて被保険者の資格取得を届けます。ただし 「被保険者が、1 週間の所定労働時間が2 0 時間以上となる労働条件に復帰することを前提として、臨時的・一時的に1 週間の所定労働時間が2 0 時間未満となる場合には、継続して雇用されていたものとして取り扱う」(業務取扱要領22751) となっていますので、契約内容によってはこの特例に該当するでしょう、ハローワークと相談してください。(ただしそのような契約状況であるなら社会保険の適用にならないというのは変ですが)。
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