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産休手当、育休手当についての質問です。前の職場を1月に退職し、2ヶ月の無職期間を経て4月から新しい職場に常勤として働いて…

産休手当、育休手当についての質問です。前の職場を1月に退職し、2ヶ月の無職期間を経て4月から新しい職場に常勤として働いています。失業保険はもらっていません。 7月に妊娠が発覚し、3月予定日なので2月には産休となります。 しかし、現在の職場では産休まで働いても丸1年働けません。育休手当は12ヶ月働かないと受給資格がないとかいてあるのですが、失業保険をもらってなくてももらえないのでしょうか? また産休手当ももらえないのでしょうか? やはり育児手当がないと生活が厳しいです。収入がない時も住民税や健康保険を払わないといけないので...

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    産休・育休手当はけんぽの制度 失業給付は雇用保険の制度 だと思います。

    なるほど:1

  • 雇用保険育児休業給付は、 育休開始日前の2年間に完全賃金月が12箇月あれば 支給要件を満たします。 ご質問の場合、4月転職して以降に産休まで完全月が 12箇月になりませんが、前職の離職票を提出すれば 不足分の月数を補えます。 現職が常用契約(または正社員)であり、 会社が育休を認めるならば、 上記のとおり離職票の提出確認により 育休給付金受給資格を得ることとなります。

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