解決済み
産休手当、育休手当についての質問です。前の職場を1月に退職し、2ヶ月の無職期間を経て4月から新しい職場に常勤として働いています。失業保険はもらっていません。 7月に妊娠が発覚し、3月予定日なので2月には産休となります。 しかし、現在の職場では産休まで働いても丸1年働けません。育休手当は12ヶ月働かないと受給資格がないとかいてあるのですが、失業保険をもらってなくてももらえないのでしょうか? また産休手当ももらえないのでしょうか? やはり育児手当がないと生活が厳しいです。収入がない時も住民税や健康保険を払わないといけないので...
199閲覧
雇用保険育児休業給付は、 育休開始日前の2年間に完全賃金月が12箇月あれば 支給要件を満たします。 ご質問の場合、4月転職して以降に産休まで完全月が 12箇月になりませんが、前職の離職票を提出すれば 不足分の月数を補えます。 現職が常用契約(または正社員)であり、 会社が育休を認めるならば、 上記のとおり離職票の提出確認により 育休給付金受給資格を得ることとなります。
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
産休(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る