解決済み
退職後傷病手当を受給予定のものですが、退職後に行う必要のある手続きを教えてください。 調べて分かったことは、 ①社会保険→国民健康保険への切り替え ②失業保険の延長手続き です。気になったのは所得税、住民税です。これらは前年度の収入から算出され請求されるのですよね?ということは傷病手当受給中も請求されるわけですよね?これら税金の対応手続きはどのようにするのでしょうか?とりあえず、払い続けて年末調整で返還でしょうか?他に退職後に傷病手当を受給する場合で必要な手続きがありましたら教えてください。よろしくお願いします。
175閲覧
傷病手当は雇用保険の制度 傷病手当金は健康保険(社会保険)の制度なのでお気をつけください 一般的には 住民税は昨年収入にたいして12分割して払ってますが残期間により最後の給料で一括清算か、普通徴収に切り替わって納付書が届きます。特に手続きしなくても待っていればよいですがお金は用意しておいた方がいいです 住民税は後払いなので、年末調整での還付はありません 所得税は課税収入から源泉徴収なので後払いぶんはないのと、傷病手当金は非課税なので気にしなくて大丈夫です 国保にするか、任意継続にするかは国保料を聞いてから決めた方がいいと思います だいたい、標準報酬月額24万円ぐらい以上だと任意継続(保険料は折半でなくなるため今までの2倍です)の方が安いです。ただし、任意継続にできるのは退職後20日以内なのと、保険料が先払いなので2ヶ月ぶんの保険料を用意しておかないといけないです。 誰かの扶養に入る場合、次年度以降国保料がかなり安くなる予定で、任意継続を就職以外でやめる可能性があれば、任意継続保険料を口座振替にせず振り込みまたは窓口で払っておくことをおすすめします 退職後に引き続き傷病手当金を受け取れることを「継続給付」といいますが、退職後の任意継続とは関係ありませんので国保にしてもいいです 継続給付対象であることは確認できてますよね? 国民年金の支払いもあるので、必要により免除手続きをしてください 国保手続き時に相談するとよいと思います
退職後にけんぽの傷病手当金を受給予定ということですよね? 退職日前に連続して3日間の待期と労務不能の日1日はみたしていますよね。 退職後に受給するには 退職日前に受給していたか受給要件を満たしていた 退職日前に1年以上けんぽに加入していた 医師が労務不能と診断している 退職日に出社しない ①退職の際に会社から健康保険・厚生年金の 資格喪失証明書をもらい役所で手続きする。 任意継続は退職の翌日から20日以内に手続きが必要です。 国民健康保険は離職理由や所得によっては減免があります。 国民年金は理由により全額免除や一部免除があります。 役所で確認してください。 ②失業給付はすぐに働けるかどうかです。 傷病手当金の受給中とすぐに働けない場合は支給開始日の延長をします。 病気による退職は特定理由離職者となる場合がありますが退職日前1年間に11日以上働いた月が6か月必要になります。 年末調整の時まで在職していないなら確定申告が必要になりますが所得税が発生していなければ還付はありません。
国民健康保険は傷病手当金がないので、今の健康保険を 任意継続にする必要があると思いますが。(国保には加入しない)
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る