解決済み
労災隠しってどうなるの?社内でフォークリフト作業でミスがあり、社員が骨折する大けがを負いましたが、何と労災ではなく、健康保険を使ってます。本当は会社敷地内で勤務中の事故なのに、自宅での事故にして、病院で診察入院通院。救急車も呼ばず会社の車で病院まで搬送 完璧な労災隠しで、社員、派遣社員、パートに、かん口令。 日常的にフォークリフト無免許者に作業させていて、今回怪我をした者も無免許 無免許で作業させ、事故が起こったことがバレるとまずいから自宅での事故にするとの事で労災隠し。これって犯罪ですよね。しかもばらしたら解雇にすると断言 労働基準局に労災隠しの件を報告しようかと思ってます。会社がどのような罰則なりますか? ちなみに労災隠しを先頭きってるのは社長です 私はただのパートで解雇になろうが、別のところで勤務出来るあてあるので、解雇する脅しは無意味
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とりあえず、労働基準監督署(労働基準監督官)限定でいえば、無資格者へのフォークリフトの運転命令(労働安全衛生法61条1項・109条1号:6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金)と労災報告をしたかったこと(労働安全衛生法100条・120条5号・安全衛生規則97条:50万円以下の罰金)にはなるでしょうね。 それに加え、労基に申告した人を解雇するなどしたらその件(労働安全衛生法97条2項・109条1号:6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金)も入ると思います。 ただ、無資格でフォークリフト等の運転をしていた人も罪に問われるおそれもある(労働安全衛生法61条2項・120条1号:50万円以下の罰金)。
即電話しましょう! その方のためにも。
こんにちは。 これは刑事事件にすれば業務上過失傷害、自宅の事故にして保険証で治療を受けたのならば詐欺罪が成立します。 労基より警察に通報が原則です。
労基からの問い合わせがあっても、会社側は「そのような事故はない」と言うでしょうから、事故の裏付けを労基に提出することです。 受傷者の証言や診断書や客観的に事故が起こったことが立証できるような資料がいいでしょう。
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