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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について教えてください。 今までバイトでしたが、来月からパートで働くのですが(年収…

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について教えてください。 今までバイトでしたが、来月からパートで働くのですが(年収140いくかいかないかくらいの予定)、そのなかの書類に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書がありました。 わたしの場合どうかいたらいいのかおしえてください。 今現在はバイトと自営業をしています。自営業は名義が私ですが、やっているのはほぼ主人です。 昨年の年末調整はせずに、バイトと自営業の収入を合算して確定申告しました。 来年からは名義を主人に変える予定です。 こどもは16才未満がふたりいます。 このような場合どうかいたらよいのでしょうか?そもそもこれを書いて提出しなくてはならないのでしょうか? よろしくお願いいたします! 今年一杯はわたし名義で、来年からは主人に名義をかえるよていです。

補足

主人の所得はありません。手当てをもらっていた時期があるのでそれが所得と言えば所得です。 健康保険は現在は国民健康保険です。 私がパートになれば、私のみ社会保険に入る予定です。(会社にきいたところ、こどものみ私の社会保険にいれることすらしぶられました。基本は旦那の扶養にいれろとのこと) 今年の年末調整は主人が収入なしの確定申告、私が自営業とバイトの確定申告をしました。 会社から年末調整時期に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書をいただきましたが、自営業なら出さなくで確定申告するから大丈夫との話だったので出さなかったのです。(なので所得税は高いままです) 補足させていただきました、よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    扶養控除等申告書の提出に関しては、事業所得のことは無視でよいです。 問題は、今のバイトと継続するかどうかです。 新しい「パート」(給与収入)をしながら、今までの「バイト」(給与収入)も続ける場合は、どちらか1社にしか提出してはいけないルールになってます。 通常は、給与収入が多い方に提出します。 扶養控除等申告書を提出すると、給与の所得税は、扶養人数ゼロの場合で月額88,000円以上で源泉徴収されます(甲欄適用)が、提出しない会社では少額の給与でも3.063%が課税(乙欄適用)されます。 そして、扶養控除等申告書を提出した会社で年末調整を受けて、提出してない会社では年末調整は受けません(扶養控除等申告書を提出しないと受けられない)。 そして、翌年、2枚の源泉徴収票と事業所得の合計で、確定申告します。 事業所得があっても、給与(甲欄適用分の1社だけ)で年末調整をするのが普通です。 どうせ確定申告するからと言って、扶養控除等申告書を提出しないと、乙欄適用となり、所得税が源泉徴収されてしまいます。 しかし、いずれにしろ、確定申告で精算しますから、同じことではあります。 16歳未満の扶養控除はありませんから、扶養控除等申告書で申告しても、所得税に関しては影響ありません。 しかし、住民税の非課税基準には影響しますので、ご主人が無収入であれば、あなたが扶養控除等申告書で申告しておくとよいです。 来年、事業所得がご主人の所得になるということに関して 来年、あなたの収入が給与収入のみになるということであっても、扶養控除等申告書の提出するしないは、上記のとおりです。 16歳未満の扶養親族の記載については、ご両人の所得次第です。 住民税の非課税基準に適合する方で申告するのが効率的です。 どちらにも適合しない場合は、申告しても無意味ですが、とりあえず、所得が少ない方が申告しておくとよいでしょう。 住民税が非課税になる所得の条件 ・1級地:35万円×(世帯数合計人数)+21万円以下 ・2級地:31.5万円×(世帯数合計人数)+18.9万円以下 ・3級地:28万円×(世帯数合計人数)+16.8万円以下 扶養人数2人だと、世帯数合計人数は3人です。 級地区分については、お住まいの自治体(市区町村)のホームページで確認しましょう。 所得=収入ー経費(給与収入の場合は給与所得控除) です。 来年分の扶養控除等申告書は、今年の年末調整の時か、来年最初の給与までに提出を求められます。 今年分の扶養親族の記載については、年末調整の時期に決めればよいです。 年末調整で今年分の扶養控除得申告書を訂正する場合は、会社に提出済みの扶養控除得申告書を返してもらって、訂正します。 前記のとおり、年末調整では来年分の扶養控除得申告書しか配らないのが普通なので、何年分の申告書か間違えないようにしましょう。

  • 質問者様が事業主として申告するのであれば、子供2人の扶養だけ記入して扶養控除等(異動)申告書に提出して年末調整し、確定申告の際に旦那さんを事業の専従者にするか、扶養につけるか選択すればいいと思います。 扶養控除等(異動)申告書は扶養がなくてもあっても提出しなければなりません。

  • 扶養控除等(異動)申告書の提出は必須です。 提出しないと、所得税が乙表になるので高くなります。 ご主人の所得と計算し扶養家族を分散させる事が出来ます。 16歳未満ですと児童手当の支給がありますね・・・ その場合は扶養家族控除が受けられませんので、健康保険を加入されている方の扶養にしておいた方が良いと思います。 自営の名義を直ちに変更しないと、就職先で問題があるかもしれません。

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