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今年に2月29日に名目上自己退職という形で解雇されました。 退職届を出し、『規約でも言っていた様に2ヶ月後の退職』とい…

今年に2月29日に名目上自己退職という形で解雇されました。 退職届を出し、『規約でも言っていた様に2ヶ月後の退職』という事を条件に4月まで働くつもりでした。(そもそも退職届を出して二ヶ月後の退職というのも疑問だらけですが...) が、3月のシフトを見ると休みが全く無い状態だったので、主任に『休みがないので困ります』という事を言いました。(相談したのは27日でした) 丁度土曜日で事務所が休みだったため、主任は29日に上層部の人(社長含む)に話をしたところ、『明日(つまり3月1日)から来なくていい』と言われました。 が、ここからが問題です。退職届を出したのは2月15日付けで、『4月15日に退職する』と明記した退職届を在職中に出しました。このままの退職届が受理された場合、私は解雇扱いになるのでしょうか? ちなみに、辞めようとした理由は上司からのパワハラ・セクハラです。もちろんそれを主任に相談したけれど、改善の余地が全くありませんでした。 県の労働連合会に相談した所、不当解雇として手当がもらえるとかもらえないとかという感じで、今もやもやしている状況です。(今からでも十分もらえるとの事らしい。) もし、似たような経験をされた方がいましたら、アドバイスをお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    今年に2月29日に名目上自己退職という形で解雇されました。 --名目上事故退職ぼ意味が分かりません。 自分で退職届を提出し、理由に一身上の理由であれば「解雇」では無く「辞職」ですね。 解雇の予告は1月前に行分ければなりません(労働基準法20条) 尚、従業員規定で別途定めのある場合、法令違反が無き場合、従業員規定で規定されます。 従業員規定で解雇予告は2月前に通知するものとする等の定めがあれば、通知から2月は就業できますし、就業を会社が妨げた場合にはその期間の賃金は請求できます。 辞めようとした理由は上司からのパワハラ・セクハラです。もちろんそれを主任に相談したけれど、改善の余地が全くありませんでした。 --具体的な証拠の有無により変化しますが、厚生省告知615号、男女雇用機会均等法21条の違反の可能性があります。 民法415条、715条、719条なんかも根拠法令になり賠償請求が可能でした。 またそれを根拠に解雇した場合には解雇権の乱用になり得ます。 労働組合も企業との交渉においてなれ合いになっているので、相談する所が誤りです。 最寄りの法テラスでしょうね。 30分5000円(税抜き)で専門家が相談に乗ってくれます。

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