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生活保護について ある社員が普通に働けるにも関わらず働くのがしんどいという理由で働く日数をわざと減らして生活保護を…

生活保護について ある社員が普通に働けるにも関わらず働くのがしんどいという理由で働く日数をわざと減らして生活保護を受けています。 その社員が辞めることになりました。離職票の事は特に話はなかったのですがもし欲しいと言ってきた場合発行しなければいけないのは分かります。 ですが仕事ができるのに仕事をする気もなく生活保護を受けている上にまだ失業保険をもらうとしていることにすごく違和感があります。 失業保険は働く意思のある人に対して払われるお金ですよね? これって不正受給にあたらないのですか? もし離職票の発行を言ってきた場合不正であれば福祉事務所やハローワークにでも連絡しようと思っています。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    別に構わないのでは? 生活保護は「基準額-収入」の「差額」を補填支給する制度です。 仮に「基準額11万円」で、「給料8万円」なら、保護費は「3万円」ですし 失業保健が「5万円」なら、保護費は「6万円」ですし 失業保健を受けなければ「保護費11万円」になるだけなんですよ。 つまり 失業保健を「受けても、受けなくても」本人の財布に入る金額は「一緒」なんですよ。 単に「1ヶ所から11万円もらう」か「2ヶ所から合計で11万円もらう」かの違いだけなんですよ。

  • 生活保護で暮らしていくなら失業保険のお金を生活保護費の方へ回す 1ヶ月12万円もらえるならどんなに収入があろうろ1ヶ月12万円で暮らす 仮に1ヶ月24万円収入があったとしたらそのお金で2ヶ月生活をしてもらう どっちみち1ヶ月の生活費が決まっているのでそのお金での生活になる

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  • 生活保護費はあくまでも足りない分を補う制度ですから 仮に10万円が保護費で支給される世帯で 失業保険が5万円降りるとしたら 10万円ー5万円=5万円 しか給付されないはずです。 失業保険の場合は控除もなかったと思います。 てか失業保険はそれなりに就活しなくちゃいけないので 生活保護者に限らず就職する気もない人が それこそ保護者の数倍受給してるのではないでしょうか。 寿退社で専業主婦確定だったのに 失業保険は満額もらった人10名しってます。 (前々職コールセンターだったので)

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  • 不正受給が判明して、ハローワークの歴代所長が罰金払った話があります。 それは、行政に任せておけばいいのでは?

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