解決済み
この前は的確なお返事ありがとうございました。パート契約を5時間から4.5時間に変更されさらに社会保険に加入させないと言われたものです。本日、年金事務所に相談しました。年金事務所側は、こちら側は、時間の変更うんぬんの件に関しては何も言えないから、会社と直接相談してくれ、店長がダメなら、もっと上の人事に相談してくれということでした。また、会社側が総支給額の106万って言っていることも、人事に自分が調べたところ、交通費と深夜手当は含まれないんじゃないかと言ってくれ…という答えでした。 年金事務所側が会社に警告するという姿勢はなかったですね。 残念です
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>この前は的確なお返事ありがとうございました。 >パート契約を5時間から4.5時間に変更され >さらに社会保険に加入させないと言われたものです。 はい、もちろん記憶に新しいです。ありがとうございました。 ht tp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10163498565 >本日、年金事務所に相談しました。 ご投稿のお時間からいうと電話相談だったようですね。勿論それで構いません。 やる気の無い(年金事務所)スタッフの場合は、電話相談でも訪問相談でも逃げ腰なので。 やる気のあるスタッフなら、電話相談からでも能動的に動いてくれますし。 今回のスタッフは「はずれ」だったようで、残念です。 対策は、後述します。 >年金事務所側は、 >こちら側は、時間の変更うんぬんの件に関しては何も言えないから ひどいスタッフですね。、典型的なお役所仕事的な、逃げの詭弁です。 「会社が無理やり労働時間を短縮させて社会保険加入させない魂胆」という問題点の核心を、年金事務所スタッフはわかっているはずなのに。 >会社と直接相談してくれ、店長がダメなら、もっと上の人事に >相談してくれということでした。 そこだけは、年金事務所スタッフの言い分は正論です。 >また、会社側が総支給額の106万って言っていることも、 >人事に自分が調べたところ、 >交通費と深夜手当は含まれないんじゃないかと言ってくれ… >という答えでした。 「貴方様が調べたことにしてくれ」というセリフも、ひどい無責任な逃げ口上です。 普通なら「なになに年金事務所の何某が言っている」とか、 せめて「年金事務所が言っていると伝言してください」なのですが。 運が悪かったですね。完全に「はずれ」スタッフです。 なお、「通勤手当・時間外手当・家族手当・皆精勤手当・賞与・臨時支給金===8.8万円に含めない」は、日本年金機構(年金事務所)(自分とこ)が公開している規定ですから、含まないのは当然です。 強制加入5要件(2016-5新版)日本年金機構 http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf 質疑応答(2016版)日本年金機構 http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0516.pdf >年金事務所側が会社に警告するという姿勢はなかったですね。 >残念です 対策は、下段の通りです。 なお、社内での貴方様の立場や処遇にシワ寄せが来ないよう、「くれぐれも慎重に」「真摯に、既存の規定や法令に基づいた正論で」「したたかに」「果敢に」対応なさって下さい。 もし、気が進まないなら、今回は「フェイント的に"泣き寝入り"」して、最適の時機を待つというのも、方法です。 理不尽な計算で、厚生労働省の施策に反逆している会社なので、早晩、何らかの摘発がされる可能性がありますし。 <対策> (第1ステップで成功しなかったら第2ステップへ・・・という感じで) 第1ステップ==既述の、当局からの公式資料pdfを印刷して、貴方様の勤務先の、主管部門(人事労務部門)の中堅管理職に、それを見せて、担当者の計算方法が間違っていることも指摘しつつ、鋭意相談する。 (貴方様のパート契約を切られないように、言葉は選んで相談)。 (でも、間違った計算方法のまま進展したら、健康保険法違反・厚生年金保険法違反で、会社法人と事業所責任者が、罰せられることを、貴方様が憂いて相談していることを前面に出せば、貴方様に対する人事労務部門の心証は悪くならないと思います)。 第2ステップ==今度は年金事務所を訪問して、相談責任者に面談して、本日の電話相談の顛末説明(スタッフの逃げ口上も含めて)そしてスタッフの氏名もあげて、毅然とした態度で、相談し直す。 第3ステップ==年金事務所の対応不備等に関する申告先=厚生労働省の「社会保険審査官」に直訴する。 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/02-01.html 「慎重に」「真摯に」「したたかに」「果敢に」頑張って下さい。 追伸 当初から貴方様に対して、間違った計算方法を示唆している担当者?店長?が、しんそこ「完全に勘違いしている/計算方法を誤解している」可能性もあります。 実は、先日、知恵袋で、別の御質問者様(下記実例)(扶養内の奥様)に回答して解決した実例なのですが、 ↓ 「文部科学省の共済組合に加入しておられる御主人様の扶養内の奥様(奥様も国立大学に短時間ご勤務)」が、 ↓ 文部科学省の共済組合の担当者の「社会保険の扶養認定基準の勘違い」と「社会保険2016-10-1新制度の規定の勘違い」によって、 ↓ その奥様が「あやうく扶養内を外されそうになったので」知恵袋に相談質問をなさり、私が提示した文部科学省の共済組合の出先機関(国立岡山大学の共済組合の)公的資料を、 ↓ 勘違いしている、(御主人様の共済組合の)担当者に、奥様経由で御主人様が見せたところ、担当者が自分の勘違いを認め、 ↓ 奥様は、めでたく御主人様の扶養内に居られるようになりました。 社会保険2016-10-1新制度は、日本年金機構の不手際から、社会保険2016-10-1新制度の直前のいまでも、パートさんたちが右往左往しておられるようですし、肝心の会社の人事部門の認識も脆弱みたいです。 ゆえに、既述の通り、当初から貴方様に対して、間違った計算方法を示唆している担当者?店長?が、 ↓ 実は、しんそこ「完全に勘違いしている/計算方法を誤解している」可能性も低くないと考えます。 よって、既述の、公式pdf資料2種類を印刷して、担当者?店長?に見せれば、解決のピッチが上がるのでは、と思います。
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