解決済み
パートの106万円の壁について 現在パートにて夫の扶養内103万円以内で働いています。今年の10月から、新たに106万円の壁というような改正があると聞いていろいろ調べてみたのですが、自分の働き方と照らし合わせてもよく理解できません。 アドバイスいただければと思います。 去年までは103万円以内で働いていましたたが、今年の5月ころから勤務時間が長くなったので収入が増えました。 このペースで働くと103万ないし106万を超えてしまう可能性があるので、残り9~12月のシフトで、勤務時間や勤務日を調整して、控除からはずれないようにすることも可能ではありますが、すでに一か月の収入が10万円を超えている月もあり、制度の条件適応がよくわからず困っております。 ①新しい制度では8.8万円がひとつの指標だと書いてありましたが、これは何を指標にすればよいですか? 「就業規則や雇用契約書に記載されている、時給・所定労働時間・所定労働日数で1カ月の賃金が自動計算されます。欠勤などは考慮せず、あくまでも契約上の数字で算定されます。年の後半で労働時間を調整できるようなものではない」と書いてある記事をみつけたのですが、契約書には「9時から16時半までの間でシフトによる」としか記載されておらず、明確に記載されているのは時給のみです。 交通費を除いてもらっている金額を計算すると、7月までの7か月で平均額は86600円くらいだったのですが、月ごとにみていくと、基本給が低い月で66000、多いときは10万を超えていて、過去7か月では8.8を超える月と超えない月が半々くらいです。 適応が10月からなので、10月分の給与から8.8万円におさえれば大丈夫というのも見たのですが、今までの8か月は関係なく、そちらの解釈でいいのでしょうか。もしその場合、今後毎月8.8以内におさめないとだめなのですか?1か月でも9万とかになってしまってはだめなのでしょうか。 ②新しい制度では、5つの条件(所定労働時間が週20時間以上、雇用期間が1年以上など)の条件があるようですが、これは5つ全部を満たす人なのか、それともどれか一つでも当てはまる人なのですか。労働時間は週に16時間くらいなので条件にはあっていないのですが、雇用期間は既に2年をすぎています。また、大体半年ごとに一応契約更新みたいな感じで契約書を書き直しているのですが、基本的には自動更新というふうに契約書に記載されています。なので、問題がない限り今後一年以上はそのまま働き続ける予定です。 ③厚生年金保険の被保険者が501名以上の会社に勤務している人も条件のようですが、私の勤務先はフランチャイズ方式の福祉施設で、おおもとの会社は120名程度の本社があるらしいのですが、そこからそれぞれいろんな施設が派生していて、研修をうけて自分で開業という形のようで、社名事態はおおもとの会社の名を借りているようですが、それぞれの事業所の社長は別々です。 うちの事業所は市内で別の会社の社長をやっている人が開業していて、事業所自体の人数は30名もいません。 この場合、大元の会社の人数なのか、自分たちの事業所だけの人数なのか、それとも大元の会社の名前で経営してるすべての事業所が対象になるのかわかりません(すべての事業所をあわせると全国にあるので相当な数のはずです) 以上のような条件で現在働いているのですが、まず、自分が106万の壁の適応にあたるのかあたらないのかという点、また。現在の給与合計が通勤手当を除いて60万ちょっとなので、このままのペースで働き続けるとおそらく年末までの累計額が103万を超えるか超えないかぎりぎりになると思います。ただ、120万や130万までは到底いかないと思うので、なんとか調整して控除内におさまるようにしたほうが賢明でしょうか。 その場合、103万に抑えればよいのか、106万におさえればよいのかどちらがいいのでしょうか。 長々しくわかりにくいと思いますが、自分でも混乱しているのでお許しください。 わかりやすく教えていただければ幸いです。
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色々質問が書かれていますが 10月からの新基準は ・週20時間以上の勤務 ・月収88000円以上 ・1年以上の雇用見込み ・従業員数501人以上の企業 ・学生ではない 以上「すべて」満たす場合です。 質問者様は週16時間勤務のようですので この基準には当てはまらない為、 10月から社会保険に加入することはありません。 色々な「壁」がありますがそれがごちゃごちゃに なっているように思います。 <税の扶養> 1~12月の収入が103万円以下であれば 税の扶養に入れます。 ご主人の税金が安くなり、 あなたも所得税がかかりません。 <社会保険の扶養> 年収130万円未満であれば扶養に入れます。 が、1~12月の1年間で見ない健保が多いです。 そのため12か月で割った「月収108333円以下」が 扶養に入れる基準になります。 厳しい健保だと1カ月でも月収108334円以上になると 即扶養から外れるとしているところもあるので 超えないように注意したほうが良いです。 <自分で社会保険に加入する基準> 正社員の3/4時間以上の勤務があれば 扶養は関係なく自分で社会保険に加入しなくてはいけません。 一般的には正社員は週40時間勤務なので、 パートでも週30時間以上の勤務があれば 社会保険に加入することになります。 この基準が今年10月から拡大されるのです。 新基準の5点に1つでも当てはまらない場合は 今までの「正社員の3/4時間以上の勤務がある事」が 社会保険に加入基準となります。 「税の扶養」「社会保険の扶養」 「社会保険に加入する基準」は それぞれ別々で考えてください。
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