解決済み
36協定と労働基準法は何の目的で作られてるのでしょうか?労働基準法で定められている、法定労働時間(※)を超えて労働(法定時間外労働)させる場合や、法定休日(※)に労働(法定休日労働)させる場合には、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、これを監督署長に届け出ることが必要です。 労働基準法第36条にこのことが規定されていることから、通称「36協定」といいます。 なのは分かっていますが、例えば労働者の健康を守るためとか他何か意味が有ると思うのですが・・・それは何なのか知りたいので教えて下さい。
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「労働基準法」では、週に40時間以上の労働は認められません。 週休二日とすると、毎日8時間以上は働けず、残業は一切できません。 しかし、この規定通りにしますと、繁忙期も閑散期も同じ時間しか働くことが出来ず、 受注状況に追いつくための生産活動に支障を来してしまいます。 よって、繁忙期には残業を認めるような制度を用意する必要があります。 簡単に言えば、 「労働基準法外の残業を認める。 しかし、無制限に残業を認めないように一定の範囲で残業時間を制限するため」 に存在します。 36協定の存在理由は、 労働者の権利と健康を守るためで、労働基準法の存在意義と同じです。
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