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労働基準法では契約期間の最初の日から1年が経過すれば、いつでも一方的に、つまり会社の了承を得ずに退職することができるとさ…

労働基準法では契約期間の最初の日から1年が経過すれば、いつでも一方的に、つまり会社の了承を得ずに退職することができるとされています(労働基準法137条)。 ただし、高度専門的知識等を有する方や60歳以上の方は除かれています。 専門的知識等を有する方とは、例えば以下のような方です。 ・博士の学位を有する者 ・公認会計士や医師 ・特許発明者 と、ありますが柔道整復師はどうなのでしょうか? 柔道整復師も国家資格なので専門的知識を有すると考えます。(高度かどうかはわかりませんが) もし柔道整復師が専門的知識を有すると判断されるのであれば、一年を過ぎても一方的に職場(接骨院)を辞める事は出来ないのでしょうか? また、辞めたい旨を直接言うのが億劫な場合、内容証明による文書か弁護士、どちらで伝えるのがいいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。 BA は投票にて。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「高度専門的知識を有する」とは、以下のような職種です。 ・博士の学位 ・公認会計士、弁護士、一級建築士、税理士、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士、弁理士 ・医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 ・ITストラテジスト又はシステムアナリスト資格試験に合格している者 ・アクチュアリーの資格試験に合格している者 ・システムエンジニア、システムコンサルタント ・デザイナー ・特許発明者、登録意匠の創作者、登録品種の育成者 ・農林水産・鉱工業・機械・電気・土木・建築の技術者 退職届けに「本日付けで退職します」と書き、人事権を持つ人に「内容証明郵便」で送付したら、会社に行かなくても大丈夫です。

  • あそこに書かれているのは限定列挙といい、書かれていないものは適用となりません。

  • 接骨院経営者です。 あなたの働いている院で立場にもよりますよ! 役職が無ければ、退職届けを出して辞めればいいと思います。 役職がついていたり、なにか引き継がなきゃいけないことがあるなら、それを引き継がせてからのほうがいいかと!

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