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改正高年齢者雇用安定法 昭和27年4月1日生まれの方は、来年の2017年4月1日で 65歳になると思いますが …

改正高年齢者雇用安定法 昭和27年4月1日生まれの方は、来年の2017年4月1日で 65歳になると思いますが 改正高年齢者雇用安定法ってのは、65歳になった日まで?65歳中の間、つまりこの場合2018年4月1日までが義務? どっちなんでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

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    > 昭和27年4月1日生まれの方は、来年の2017年4月1日で65歳になる 誤り。この人が65歳になるのは、2017/3/31 > 改正高年齢者雇用安定法ってのは、65歳になった日まで? そのとおり。法は2017/3/31まで。 > 65歳中の間、つまりこの場合2018年4月1日までが義務? 法を満たしていれば、あとは民民契約(就業規則)で、いかようにでも規定でき、退職日を ・65歳に達したら(→2016/3/31) ・誕生日まで(→2016/4/1) ・誕生日の属する月末まで(→2016/4/30) ・誕生日の属する年度末まで(→2017/3/31) ときめたら、それにそって履行する義務が使用者にある。

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