> 昭和27年4月1日生まれの方は、来年の2017年4月1日で65歳になる 誤り。この人が65歳になるのは、2017/3/31 > 改正高年齢者雇用安定法ってのは、65歳になった日まで? そのとおり。法は2017/3/31まで。 > 65歳中の間、つまりこの場合2018年4月1日までが義務? 法を満たしていれば、あとは民民契約(就業規則)で、いかようにでも規定でき、退職日を ・65歳に達したら(→2016/3/31) ・誕生日まで(→2016/4/1) ・誕生日の属する月末まで(→2016/4/30) ・誕生日の属する年度末まで(→2017/3/31) ときめたら、それにそって履行する義務が使用者にある。
でてました http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/dl/tp0903-560.pdf 65歳の誕生日までです。
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