教えて!しごとの先生
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こんばんは。私は中小企業が経営する酒屋で高校2年から働いています。現在大学1年です。

こんばんは。私は中小企業が経営する酒屋で高校2年から働いています。現在大学1年です。私はもともと給与明細などは気にしておらず、「雇ってるんだから法にのっとって求人通りに支払ってくれているものだろう」と思っていました。 しかし先日、同じ職場の大学生のアルバイターが「実働8時間を超えている日が週に何回もあるのに残業手当が出ていないようだ」と言っていました。 うちの店では社員、バイト共に"通し"というシフトがあります。社員の通しは早番の開始時刻8:30頃から遅番の終了時刻である22:30前後までの勤務を指し、バイトの通しは8:50から22:30前後までの勤務を指します。どちらも休憩は約1時間です。どうやらその"通し勤務"分が微妙に不透明だったようです。 私も実働8時間を超える残業をした日があったので 気になり給与明細をもらいました。(給与明細は、言わないと、何ヶ月分も本人に受け渡しのないまま店の事務所に溜め込んだ状態になります。) うちの店の勤退は手書きで、出勤時刻と退勤時刻を30分区切りで記入します。(例えば 10:42に出勤したら10:30、21:18まで働いたときは21:00と記入します。)記入後は社員から押印してもらいます。なのでその手書き勤退を月の締め日に回収される前にコピーを取り、求人に書いてある「一般」(私は計算した時既に大学生でした。)と、「高校生」(もしもを考えて。)の時給でパターンを分けて計算し、残業および深夜の給料も一般と高校生にパターンを分けて計算しました。そもそも高校生は22:00以降働いてはいけませんがもしもを考えての計算です。 後日その分の給料が入ったので見てみると、 高校生時給で、残業代等は入っている。という状況でした。 ちょうど繁忙期だったこともあり、とくに店長と話しやすい仲でもなかったので、年齢の近い社員に相談してみました。すると、 「うちの会社そういうとこテキトーなんだよね。きっと更新してねーんじゃん?社員もさ、ABCD判定で昇給とか決まるけど、死ぬほど働いて体調崩してもB止まり、Aを与えると上から怒られんだよ。意味わかんねーだろ(笑)」と言われました。 高校生と一般の時給の差は10円程度ですが、 1ヶ月でみると1000円前後のタダ働きをしていることになります。私は月80時間弱働いています。多い人では残業含め200時間に届きそうな人もいます。そんな人でも、フリーターとして入ったのになぜか高校生の時給で働いている人もいます。 これは誰に相談すべきなんでしょうか。 こんな会社の社員である店長には話しづらいです。お前が仕事できないだけだと突き返されそうで、肩身が狭くなりそうで怖いです。かといって店長以外の社員にはどうも出来ません。労働基準監督署に私1人で行っても効力はないのでしょうか?10円程度の時給のために同じような目に遭っている他のバイトさんの時間を奪ってまで行くべきなのでしょうか? アドバイスなど参考にしたいのでよろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    あなたは大学生ということで、高校生のことは横において法律上の考え方で回答します 時給などの問題は別にして、勤務時間と賃金だけに特化して書きます ①>バイトの通しは8:50から22:30前後までの勤務を指します。 すなわち13時間40分の拘束ですね これに対して、勤務時間中に60分の休憩があれば合法となります ②次に、労働基準法では一日の労働時間は8時間と定められていますので、17時50分(休憩60分含み)までが法定の労働時間となります ここまでは、時給は100%でいいことになります ③17時50分~22時までは、125%での賃金計算となります ④22時以降は深夜残業となり150%での賃金支払いが必要です 次に大事なのは、残業については15分単位とか30分単位などの計算はできません 1分単位となります ただ、労働者との協定(契約=承諾)などがありますと、残業については、一か月を集計して、端数(1時間に満たない)部分について、30分以上は1時間に30分未満はカットができます 少し時給ですが あなたたちの契約書がどうなってるかです ○○円となってれば、それが正しい金額となります 18歳まではxx円、それ以降は○○円となってれば、これはxx円のまま放置されてれば差額の請求ができます 労基署に行く前に間違ってます差額はらってよって請求しましょう ただし、2年間だけです >フリーターとして入ったのになぜか高校生の時給で働いている人もいます。 雇用契約がそうなってれば文句は言えませんが雇用契約と違ってれば請求はできます

  • フリーターを脱出しませんか? フリーターの就職をサポートしてくれる場所があるので 一度そちらに相談するのはいかがでしょう。 こちらは参考になりませんかね。 http://www.xn--vcki1fxh422w8sb1u0gwdya.com/%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC_%E5%B0%B1%E8%81%B7.html

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  • 世間の常識は法律違反。労働基準監督署の常識は門前払いする案件です。例をあげときます。雇用契約書を無視して給与を払わなくても良い。理由は会社の利益になるからと説明受けてます。門前払いにはどのようにでも理由は、つけれます。高岡労働基準監督署さんの発言ですがね

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