解決済み
農業法人の休日数について農業は労働基準法から一部除外されていますが、つまるところ年中無休で就業時間も毎日8時間超えでも特に問題ないという事でしょうか? はっきりした答えが見つからないです。 教えて下さい。
私は畜産業をしております。 契約社員で就業時間はフレックスタイム。 休日数は原則として会社カレンダーに依るとなっています。(85日程) 今は2週間に1度くらいの間隔で休めていますが、出荷前後は1ヶ月ほど休めなくなります。会社カレンダーには全く依っていません。年間休日数は20日程度です。
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フレックスタイムは始業時刻と終業時刻を決められた範囲内で労働者の裁量に任せる制度です。 畜産業であれば動物の世話等があるので始業時刻や終業時刻は作業の都合となり、労働者の裁量では決められないと思います。 つまり、フレックスタイムを採用することは無理だと推測され、それをその様に言っているのであれば労務管理が杜撰であると思われます。 質問の内容に戻ると、農業は休日出勤と1日8時間・週40時間を超える労働に関して36協定も割増賃金も必要ないというだけです。 労働契約に休日が盛り込まれていなかったり、1日8時間を超えていても労基法上は問題ないですが、それに見合う最低賃金が支払われていなかったら最低賃金法違反だし、過重労働に関する安衛法の規定や安全配慮義務違反が問われる可能性があります。 契約をはみ出た労働時間に対しては少なくとも割増をしない時間外手当は必要だし、年間休日カレンダーに依拠した休日が与えられないことは一義的には法人の契約違反であり休日出勤命令の妥当性と併せて判断することとなると思います。
これは多くの方々が勘違いしていますが 適用除外項目は確かにありますが おおもとの労基が適用されないわけではありませんよ つまり 就業契約時の契約において年間休日を定めないとしているなら 定めないことは違法ではありませんが 年間85日と定められているなら それを守らないこと(もしくは過剰分に手当を支払わないこと)は違法行為です ただし、その休日が不定期なることに関しては適用除外項目なので 会社カレンダーにそぐわないことは違法ではありません また、農業でも深夜手当は定められています 当然ですが深夜労働にたいして手当のみの支給はあり得ません 時間基本給があってのプラスアルファが手当てなので 深夜に至る残業代を支払わなくていいということもありえません 結局のところ農業の場合 就業開始に交わされる労働契約書が労基の協定より優先されるだけのことで そこに8時間と定められていればそれを超えれば違法です そこに12時間と書かれていれば12時間までは違法ではないということです
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労働時間、休日、休憩が適用除外なので、休日が無かろうが8時間以上働かせようが労基法の違反にはなりません ただ、過重労働による健康障害、いわゆる過労死等の問題はもちろん出てきます 過重労働で労働者が倒れた場合、民事的な会社の責任まで免除されているわけではないので、民事的な問題は出てくる可能性があります あとはその労働時間に対して給料が出ているかですね
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