>夫が文科省の共済組合に加入しています。10月から >年収106万以上の家族は扶養家族からはずされるとの事ですが、 >判定はいつ、どの1年間の収入をもって行うのでしょうか? http://www.okayama-u.ac.jp/user/jinji/syotetuduki/koushin/2016/syahokakudai.pdf (抜粋) ★年間とは暦年や年度だけではなく、どの一年をみても、という意味です。 (抜粋終了) >今の時点で年収130万円まで扶養家族になっているものが、10月 >から切り替わるという意味?というか数え方がよくわかりません。 (既出)http://www.okayama-u.ac.jp/user/jinji/syotetuduki/koushin/2016/syahokakudai.pdf (抜粋) ★年間所得(勤労収入、事業所得、株式等譲渡収入など)の基準額は、130万円です。60歳以上の公的年金受給者、障害年金受給者は、年間所得(年金収入など)の基準額が180万円です。 (抜粋終了) >10月から年収106万以上の家族は扶養家族からはずされる・・・ ★要するに、当初の文科省共済組合の担当者の誤答でした。 質問者様に対して、当初の返答(=106万で扶養内から外れるという誤った返答)をした文科省共済組合の担当者の誤答でした。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12162989762 この別質に先に回答してあります。★私の返信部分が最終結論です。
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