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会社を辞めようか迷っています。 でも社長が許せません。

会社を辞めようか迷っています。 でも社長が許せません。今の会社は社長と私、アルバイト1人の小さな会社です。 入社して7ヶ月ですが、毎日のように社長から嫌味を言われて精神的にも限界に近いです。 社長とは以前からの知り合いで今の会社に働きに来て欲しいと社長から熱く誘われました。 会社の規模拡大をするため、私に業務全般を任せて社長が営業に行きたいからという理由でした。 給料、休日の条件も良かったので前の仕事を辞めて働きに来ました。 7ヶ月の間に無遅刻、無欠席まじめに働いてきました。社長も私が入社し手が空いたので早速営業をはじめ今現在では大成功となりました。でも今以上に忙しくなっては自分の時間がなくなるとの理由で規模拡大はとりあえずストップとなったのです。 そこで人件費のかかる私のことが要らなくなったのです。私のことが雇ってみて使いにくいから辞めて欲しいと言ってきたのです。 いろいろと話し合いましたが解雇となるのでしたら30日分の給料を用意してくださいといったところ、じゃあ仕方がないからもう少し働いてもらおうかとなったのです。 その日から毎日のように嫌味を言われるようになり、これまでとは別人のように態度を変えて自己退社にもっていこうとしてきます。数日前に分かったのですがアルバイトをもう一人増やして経費削減を考えているようです。 私が許せないのは、期間契約社員でもなくずっと働いて欲しいと言われてたのに、必要な時だけで営業が成功したらもういらないという考えでこれから先就職活動をしなくてはいけなくなったことや、お金を払うのが嫌だから自己退社にもっていかそうとしていることです。前の仕事も上手くいっていたのに後悔と騙されたという思いで悔しくて悔しくて。 もう辞めてもいいと思っていますが、退職金、パワハラの慰謝料は請求できますでしょうか? 裁判などお金をかけずに解決できますでしょうか?教えてください。お願いします。

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    みんな情報古過ぎ(笑) えー まず。4年前に法律が変わりました。 その社長さんはそれ以前の昔の法律しか知らなかったんだと思う。 東京労働局のホームページを見てください。 「1ケ月の予告手当てを支払えばいつでも解雇できる」などと言う概念は無くなりました。 正社員で雇った場合は期間に関係なく解雇権の濫用は禁止されました。 昔は最高裁まで争わなければならなかった解雇濫用の無効が法律で明記されました。 平成15年から後はリストラですら簡単にできなくなったんですね。 今はおまけに入社時の労働契約書に退職の場合の事由と言う事で 解雇の理由の事例を事前に明記しなくてはなりません。 労働契約書に書いてなければ解雇は無効です。 (モチロン 「社長が気に食わない時は解雇」などの理由があってもその条文だけが契約書上で無効です) 主に以下の要件が解雇の際は必要です ①雇い入れ時に契約書に明記しなくてはならない (書いてなければ解雇は無効) ②解雇の事由は就業規則に明記し労基署に届出し労働者の見れる場所に置かなくてはいけない (見たことが無い場合はその就業規則の内容はは無効) ③労働者から解雇予告の日以降に解雇理由の書類について発行請求があれば応じなければならない。 (請求して 2~3日以内に発行できず先に労基署に駆け込まれたら解雇は無効) ④解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 (「景気が悪くなったから」は通用しない) まずは解雇事由の書類を社長さんに書面で請求しましょう。 零細の社長は大抵は「社会保険労務士に相談してから」などと言い訳して引き伸ばそうとします。 しかしそんなの無視です。 「アンタ経営者なんだから経営をしている時点で知り得なければいけない法律なので時間的猶予はない」と行って無視しましょう。 「社保労務士が発行する書類ではなく、社長自信が発行する義務のある書類です。 小さい会社ですし、解雇時点で理由は決定しているはずなので明日までに発行をお願いします。」と言いましょう。 そして3日後に労基法18条の2に違反しているとして早目に労基署に行ってください。 「解雇を言い渡された時点で解雇理由の証明書類を請求したが発行してくれない」と労基署に申告すれば、その時点で解雇は無効です。 社長には「解雇の無効を訴えに労基署に行くので休みます」で構いません。 社長さんがダメだと行ってその事を理由に懲罰として解雇してもこれまた無効になります。 ちなみに正社員のリストラの手続きは4年前から超難しくなりました。 およその相場は年収の2年分です。 2年程度の年収をリストラ対策に払えない会社は 最初から社員を雇う資格がないって事です(笑) その社長さんは法律すら知らないんでやむを得ないんでしょうけど でも、もし解雇が無効になって社長さんが依願退職を進めて来たら アッサリと2年分請求しましょう。 もうそんな会社とは係わり合いはしないほうが良いかも? あと嫌がらせでよく昔あった部屋に閉じ込めて仕事もさせず 「前を向いて1日中座ってろ」も労基法違反です。 禁止事項になってます。 もしそれもやられたら速効で労基署に届出ましょう。 厚生労働省のガイドラインでは退職強要の違反の事実については 下記の事実があった場合と定めています。 ・配転命令(部屋の閉じ込めや仕事を奪うこと)が権利濫用となるようなケースの場合 ・長期間ある就いていた職種から十分教育訓練も無く配転させられる。 ・職種を決めて採用されたのに別職種に強制配属させられたり賃金が下がる。 もし余裕があれば東京労働局などにも相談に行きましょう。 ダブリ申請は中々受けてくれませんが 「労基署でこちら(労働局)を紹介されて受けてくれなかったから」と言えば受けてくれます。 労基署は法律で解雇を無効にする処分の分までしか話をしてくれませんが もし辞めたいのなら労働局は 2年分の保証金などの話の交渉も受けてくれます。 ですので両方から兵糧攻めにすると言う手があります。 ちなみに懲戒解雇は経営者が労働基準監督署に行って認定された場合だけ可能です。 極端な話 刑事事件を起こしたとしても条件を満たさなければ懲戒解雇はできません。

    4人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 弁護士に相談しましょう 勿論、裁判まではしなくても 弁護士から、その社長サンに電話の一本もあれば撃沈でしょう

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 腹の立つ社長ですね。なんとか一矢報いたいですね。 対処方法としては、個人でも加入できるユニオン(労働組合)に相談するか、労基署に相談するかですが、 これはほかの方も書いていらっしゃいますから、そちらに譲ります。 退職金は難しいでしょうね。 社長のほか、従業員2人では就業規則などないでしょうし、普通でも勤続1年未満の従業員に退職金を 出す会社はほとんどないですから。 したがって、退職金代わりに精神的なダメージに対する慰謝料をふんだくる手を考えましょう。 そのためには証拠が必要です。いつ、どこで、どんなことを言われたかを、きちんとメモしておきましょう。 ボイスレコーダーで、それとなく録音しておくのもいいでしょう。 わざわざ買うのもなんですが、今は小さいボイスレコーダーもありますから。 証拠がある程度集まったところでしかるべき専門家に相談したらいいと思います。 退職するまでの間、精神的には辛いでしょうが、一矢報いるためには準備も必要です。 即刻、行動を起こしましょう。

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    ID非表示さん

  • 退職金なんて、出ませんよ! 正社員でも3年は共済保険に入って働かないと出ないですから。 パワハラの慰謝料もむずかしいですよ! だって、証明してもらえる第三者がその会社に居ますか? 第三者を見方につければ、勝てます。 無料の相談所はあります。労働基準監督署に電話して窓口に行き相談してください。 窓口では受付だけの人たちが、貴女のお話しを聞いてくれますが、それだけでは解決しません。 監督官と直接話しをしたいと言った方が解決の糸口が出やすいです。 なお、この会社を辞めたら、もうおしまいです。貴女の負けですから! 負けないつもりなら、勤めたまま、相手から解雇通告を貰ってないのでしたら、解決するまで勤めて、監督署と相談の上、圧力をかけましょう。 社長にも連絡が入り、社長も胃が痛くなると思います。 精神的に攻撃ができるのです。

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    ID非表示さん

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