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高年齢継続給付金 受給条件 60歳以上の被保険者で 60歳到達時は 関連会社の社長(2年4ヶ月)をしていた社員…

高年齢継続給付金 受給条件 60歳以上の被保険者で 60歳到達時は 関連会社の社長(2年4ヶ月)をしていた社員がいます。 ①高年齢継続給付金の支給対象となりますか?現在は関連会社 社員となり 雇用保険を支払っています。 給料も 継続給付金対象額内です。 ②雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書の提出及び高年齢雇用継続給付受給資格確認 手続きは あくまでも 60歳時の賃金を元として 算出するのでしょうか。 60歳時は 社長のため雇用保険は払っていません。 よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    高年齢継続給付を受けるには、支給を受ける時点で5年以上雇用保険の被保険者である必要があります。60歳到達時点では5年に満たなくても、5年になった時点で対象になりますが、60歳到達時に社長だってってことは代表職ってことで雇用保険の被保険者にはなれていないわけです。被保険者ではなかった期間が2年4か月あるってことは社長になる前に被保険者として働いていたことがあってもすでになかったのと同じになってますので、65歳までに支給される高年齢雇用継続給付は今の時点で受けられないですし、今から5年雇用保険の被保険者になっても65歳までに被保険者であった期間が5年以上になることはないので受けられないでしょう。 仮に59歳6カ月の時点で社長に就任されて雇用保険の被保険者ではなくなり、60歳2カ月の時点で今度は雇用保険の被保険者として働き始めた場合の60歳到達時の賃金などは59歳6カ月で雇用保険の被保険者から外れた時点のものであろうと思います。 詳しくはハローワークに聞きましょう。こんなところの回答なんて当てにできません。お金も絡むし、高年齢雇用継続給付が出ないならクビだとか言い出されかねないので責任取れないです。

  • ①高年齢雇用継続給付金の支給対象となりますか? 唯一の可能性は、関連会社以外の事業所で労働者として 60歳到達まで雇用保険に5年以上の被保険者期間がある 場合です。 会社社長でも兼業ができる立場なら他社で雇用保険に加入 することは不可能ではありません。 その他では兼務役員がありますが代表権を持っていたなら 雇用保険に入れません。 あとは不正の疑いだけです。 ②雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書の提出 及び高年齢雇用継続給付受給資格確認の手続きは あくまでも 60歳時の賃金を元として 算出するのでしょうか。 通常は60歳到達時に期間通算して5年以上の被保険者期間が あれば、その時点で賃金証明書の手続をします。 それ以外では、60歳退職時、60歳到達直前の離職時、 60歳時に5年に満たないときは5年到達時に、 それぞれ賃金登録を行います。 「60歳時は 社長のため雇用保険は払っていません。」 ①で述べたように他社で加入していなければ 支給対象にならないと思います。

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