解決済み
アルバイトの有給休暇について、3つほど質問させて下さい。 私は、15日締め、当月28日に給料支払いという店で働いています。2013年の4月27日から勤め始めて、5/28に初給料をもらいました。(4/16~5/15の分) (1)この場合、有給が付与される日付を、具体的に教えて下さい。 2013年4月27日(初出勤の日)から数えて、6ヶ月後の2013年9月27日(4・5・6・7・8・9月)に有給付与。 2度目の付与は2014年9月27日。3度目の付与は2015年9月27日(1回目の有給は消滅) になるのか、もしくは 2013年5月28日(初給料の日)から数えて、6ヶ月後の2013年10月28日(5・6・7・8・9・10月)に有給付与。 2度目の付与は2014年10月28日。3度目の付与は2015年10月28日(1回目の有給は消滅) になるのでしょうか? (2)また、今、私が使える有給の日数と有効期限なのですが、 2013年4月~9月の勤務日数・・・71日(消滅済み) 2013年10月~2014年9月の勤務日数・・・229日→有給付与日数11日、2016年9月27日まで有効 2014年10月~2015年9月の勤務日数・・・206日→有給付与日数9日、2017年9月27日まで有効 で合計20日(内、11日は2016年9月27日まで有効) なのか 2013年5月~10月の勤務日数・・・86日(消滅済み) 2013年11月~2014年10月の勤務日数・・・231日→有給付与日数11日、2016年10月28日まで有効 2014年11月~2015年10月の勤務日数・・・206日→有給付与日数9日、2017年10月28日まで有効 で合計20日(内、11日は2016年10月28日まで有効) になるのでしょうか? (3)最後に、私は週4日出勤の契約を結んだのですが、週5~6で出勤していた時期もあり、 こちらのページ(http://nenkyu-point.com/pg128.html)でいう、年次有給休暇の付与日数が 週の所定労働日数が4日(1年の所定労働日数=216~169日)の場合 という範囲をこえて、 週の所定労働日数が5日以上(1年の所定労働日数が217日以上)の場合 に当てはまる期間があります。 (上記の2013年10月~2014年9月の勤務日数・・・229日もしくは、2013年11月~2014年10月の勤務日数・・・231日) この場合、1年の所定労働日数が優先されるという考え方で宜しいのでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。 参考にしたURL http://nenkyu-point.com/pg128.html http://www.roudousha.net/holiday/020_baito.html
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①2013年の4月27日から勤め始めて・・・・ であれば、最初の付与日は10月27日です その後、毎年10月27日に付与があります 給料日とか、給料の締日など関係ないです >2度目の付与は2014年10月28日。3度目の付与は2015年10月28日(1回目の有給は消滅) ではなく 2度目の付与は2014年10月27日。3度目の付与は2015年10月27日(1回目の有給は消滅) すなわち採用後6か月経過の応当日が第一回の付与日、その後前回の付与日から1年経過後の応当日です ②今残ってるのは 2014年10月27日付与分と2015年10月27日付与分のうち未使用分です 書かれてる基準が違ってますので日数は確定できませんので自分で計算してください ③あなたが一年間委勤務しなくてはならない日数によって付与基準が違ってきます
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